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相続不動産の売却について

2020年06月06日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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少子化などにより「住む予定のない家」
の相続が急増しています。

 

これがいわゆる「空き家問題」の主な原因と
なっています。

 

そこで、空き家が増え続けるの防ぐ政府の対策の
一つとして、税制の特例があることをご存知でしょうか?

 

相続発生から3年を経過する年の12月31日までに
相続した空き家を売却して、一定要件を満たせば、
譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除することが可能です。

 

3,000万円特別控除の条件

 

適用には次の条件が必要になります。

 

1.故人が亡くなった日以後3年を経過する年の
 12月31日まで売却していること。

2.建物が旧耐震(1981年5月31日以前に建築)のもの

3.区分所有建物は対象外(マンションなど)

4.売買価格が1億円以下

5.故人が亡くなった日の直前において、
故人以外の居住者いないこと

6.相続後、一度も賃貸・居住・事業用に供していないこと

7.売却前に、耐震リフォーム、または家屋の取り壊しを行うこと

 

ポイントは空き家が古くて使えない場合、土地として
解体して引き渡しをすることが条件となります。

 

3,000万円特別控除の注意点

 

注意したい点としては、5、6番の他人が住んで
いたり、賃貸していないことが条件だという点です。

 

故人が亡くなってから、たとえ親族でも住んだ
りしていては適用から除外されることになります。

 

また、相続してからではなく、故人が亡くなって
から
3年経過した年の12月31日までに売却する
ことが条件となっています。

 

活用予定がないなら売却を検討する

 

いずれにしましても、相続されて今後活用
する予定がない不動産については、
早めに売却することが得策です。

 

これから、売却シーズンとなる前に、
不動産売却の専門家にご相談してみたり、

 

ご自身で売却したら今ならいくら税金が
かかるのかをシミュレーションしておく
ことをお勧めいたします。

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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