From:山下史昭
オフィスより、、、
さて、特定のマイホームを売って代わりの
マイホームに買い替えたときは、
一定の要件のもと、譲渡益に対する
課税を繰り延べることができます。
これを、「特定の居住用財産の買替え特例」
といいます。
具体的には、次のようになります。
売った資産の価格が買った資産の価格を
下回る場合は税金はかかりません。
売った資産の価格が、買った価格を上回る場合、
その上回った部分についてはだけ、税金がかかります。
これは、非課税になるということではありません。
売った時点では税金がかからないだけで、
次に買い替えた資産を売った時には、
もとの分まで遡って課税させることになります。
特例を受けるための主な要件は、以下の通りです。
1.自分が10年以上住んでいた家屋とその敷地。
2.売った年の1月1日における所有期間が10年
を超えている。
3.住まなくなった日から3年を経過する日の属
する年の12月31日までに売ること。
4.売却代金が1億円以下であること。
5.買い換える建物の床面積が50平方メートル
以上のものであること。
6.買い換える土地の面積が500平方メートル
以下のものであること。
7.マイホームを売った年の前年から翌年までの
3年の間にマイホームを買い換えること。
また、買い替えたマイホームには、
一定期限までに住むことが条件です。
買い替えたマイホームを住まいとして
使用を開始する期限は、
そのマイホームを取得とした時期により
次のようになります。
a.売った年かその前年に取得したときは、
売った年の翌年12月31日まで
b.売った年の翌年に取得したときは、
取得した年の翌年12月31日まで
7.買い換えるマイホームが中古住宅の
場合は、築25年以内に建築されたものか、
一定の耐震基準を満たすものであること。
8.親子や夫婦など特別の関係がある人
に対して売ったものでないこと。
以上の主な要件にあえば、特例を
受けらることになりますが、
3,000万円の特別控除の枠におさまる
のであればそれを利用した方が得になります。
函館地域では、一般的な居住用であれば
買い替え特例を利用しなくても、3,000万円
特別控除の方が有利になる場合が多いです。
このようなケースは一度、不動産会社の
担当者へ相談してみて下さい。
売った時の売却益がどのくらいでる
のかを予想すれば、
どちらを選択したらいいか検討がつきます。
その上で税務署や税理士に相談してみましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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