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不動産を売った時の税金について

2019年11月16日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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特別控除を使っても不動産を売り利益が出たら、
当然の話ですけど、税金を払うことになります。

 

払わないと後で、最近ニュースになった芸人さん
と同じく、世間から厳しく罰せられます。

 

それでは、どのくらい税金を支払うのでしょうか?

 

それは、不動産の所有期間によって税率が変わってきます。

 

売った年の1月1日の時点で所有期間が5年超の場合は、

 

長期譲渡となります。

 

5年以下の場合は、短期譲渡に分類されます。

 

長期譲渡は儲けに対して、一律20%

 

(所得税15%・住民税5%)の税金がかかります。

 

また、平成25年より復興特別所得税として、

 

所得税額2.1%が別途かかります。

 

例として、200万円の利益が出たとしてら、

 

所得税・住民税 2,000,000 X 20% = 400,000

復興特別所得税 2,000,000 X 15% X 2.1% = 6,300円

 

よって、406,300円が長期譲渡の際にかかる
税金となります。

 

 

所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は、

 

39%(所得税30%・住民税9%)の税金
となります。

 

こちらも長期と同じく、平成25年より
復興特別所得税として、

 

所得税額2.1%が別途かかります。

 

先ほどの長期譲渡と同じ例として、

 

200万円の利益が出た場合、

 

所得税・住民税 2,000,000 X 39% = 780,000

復興特別所得税 2,000,000 X 30% X 2.1% = 16,380

 

よって、796,380円の短期譲渡の
税金がかかります。

 

短期ついては4割近い税金がかかってきますが、
必ずしも売った時よりも高く売れるとは限りません。

 

函館市、北斗市、七飯町の地域で、バブル以降に
購入していたら、

 

現在売ると、不動産売却益はほとんど出ないと
言っていいでしょう。

 

そして、不動産購入時に要した費用(購入時の
仲介手数料、印紙代、登録免許税など)や

 

不動産売却時の費用(解体費用、測量費、
売却時の仲介手数料など)は、

 

経費として、売れた金額から引くことができます。

 

また、相続した物件を売る場合は、

 

所有期間は被相続人から引き継ぐことができます。

 

相続してから所有期間が5年以下でも、
被相続人の所有期間と合わせて5年超であれば、
長期譲渡として税率が低くなります。

 

不動産を売って税金がかかるかどうかについては、
プロである不動産売却の専門家に相談すれば
無料で対応してくれるはずです。

 

訪問査定時に売却後に手残りがいくらになるかを
教えてもらい、売却計画を立てるようにしましょう。

 

     

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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