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不動産売買契約で電子契約が解禁へ!

2022年06月12日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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従来は不動産契約する際には、記名捺印が必須でした。

 

2021年5月12日にはデジタル改革関連法案が成立し、
1月1日より「押印義務の廃止・書面の電子化」が認められています。

 

そして、今年5月18日より宅建業法改正により電子契約が
解禁になりました。

 

これは不動産業界にとって画期的な業務改革です。

 

従来は、必要部数を紙の書類でプリントアウトして
製本して、押印を何箇所もしてから、契約書1通ごとに
印紙を貼る義務がありました。

 

さらに、書面での契約は対面にて取引をしなければならず、
営業と顧客間でスケジュール調整も必要になるので、
作業負担が増えてしまうデメリットがあります。

 

また、本来は売主様と買主様が一同に介して契約を行うため、
不動産会社に契約のためだけに来ていただかないいけない
手間がありましたが、電子契約が可能になれば両者とも
自宅にいながら契約を交わすことが可能になります。

 

また、対面できない場合は契約書を送付して、
また返送してもらう手間がかかり、時間も通常よりも
多くかかってしまいます。

 

電子契約では、従来のスピードよりも遥かに早く、
手間隙もかからないため、業務効率化につながる
効果が大きいです。

 

さらに、コスト面からも有利な点があります。

 

書面での契約では、取引金額によって印紙を
貼らなければならない義務があります。

 

不動産売買契約に記載されている金額が大きくなれば
なるほど、印紙代が高くなり、負担が大きくなります。

 

電子契約では、印紙を貼る義務がないため、印紙代
のコストがかからないため、売却コストの軽減が
可能になります。

 

また、不動産売却した際の契約書ですが、こちらも
電子化して保存が可能です。

 

サーバーなどで管理すれば、紛失の恐れは皆無ですし、
紙の書類と違い、スペースも取らないため整理もしやすく、
とても便利です。

 

取引後に、契約書が見つからなくて、取引先の
不動産会社へ依頼すると、従来では紙のため探すのに
時間がかかったり、7年経過すると保存義務がなくなるため、
廃棄されてしまっているケースがほとんでした。

 

しかし、電子契約では、場所のスペースを取らないため、
長期に渡って保存が可能で、また、膨大なデータの中からでも、
瞬時にファイルを探すことも可能になります。

 

これから不動産売却を考えている方は、最新情報を踏まえて、
電子契約に対応ができる不動産会社選びができたら、有利に
売買ができますので、ぜひ検討してみて下さい。

 

      

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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