From:山下史昭
オフィスより、、、
売主や買主が複数いる場合は、基本的に全員が
売買契約の時に一同に立ち会う必要があります。
居住用の不動産であれば、買主が複数いる場合は、
夫婦か親子というパターンが主になります。
書類と本人確認さえ事前に済ませれば、
どちらか一方でも契約することは可能です。
売主が複数いる場合ですが、こちらも同様に
書類と本人確認は事前を事前に済ませておけば、
不在でも契約することは可能です。
ただし、売主が複数いる場合には、
夫婦親兄弟以外の相続人と多岐に渡ります。
人数が増えてくると、物事の意思統一が
難しくなっていきます。
売主が身内以外に複数いる場合には、たとえ親子兄弟
でも売買する前に、売買についての方針を決定しておく
必要があります。
一番大事なのは、全員が売ることに同意していることです。
一人でも売ることに反対している人がいれば、
売ることができません。
よくあるのが、以前から売ることを共有者同志で
話していたので売却することにしたけれど、
いざ契約の時に反対されたという話しはよく耳にします。
妻や夫が入ってきて、最初は売ろうと思っていたけれども
考えが変わったなど、第三者の介入で急展開することもあります。
売る前には共有者の中から代表者を決めます。
代表者が決まったら、不動産会社との窓口として、
やり取りを行います。
また、売り出し価格は、全員の同意を得なければなりませんが、
価格交渉が入った場合の下限についても合意しておく必要があります。
お互い遠方同士の場合は、売却中はなるべく連絡を取り合って
状況の共有を行うことが大切です。
売却期間に時間がかかる場合は、漸く買い手が見つかって
しばらくぶりに共有者に連絡した時に、売る意思がないと
言われてしまうことも実際にあります。
販売状況を知るための業務報告書は、代表者以外の共有者
にも送ってもらうことは出来ます。
遠方に共有者がいる場合には、そちらにも業務報告書を
送付してもらうよう依頼して、それを元にお互い連絡を
取り合うようにすることをお勧め致します。
また、必要書類についても決済の直前ですと、取引に
間に合わないこともありますので、余裕をおもって、
送付してもらいましょう。
届きましたら、事前に不動産会社の担当者に確認してもらうと、
当日の決済もスムーズな取引になります。
売主が複数いる場合は、最初の纏まりが一番大事になりますので、
担当者からよく話を聞きながら進めるようにして下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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