From:山下史昭
オフィスより、、、
2018年4月より宅地建物取引業法改正により、
売買仲介を依頼した際に
【インスペクション(建物検査)】
について確認事項が追加されました。
具体的には、取引前の建物検査をする際に、
建物検査会社の斡旋を不動産会社から
受けるか否かについての項目です。
インスペクションは義務ではありませんが、
買い手にとって現状を把握しやくすなりますので、
物件の信頼性が高まります。
2018年総務省の調査では中古住宅は全住宅流通量の14.5%で、
アメリカの81%、イギリスの86%、フランスの70%に
比較しても低水準となっています。
その主な要因としては、売る側と買う側で物件の
品質に関する情報や知識が共有されていない
ということが上げられます。
そういうことが消費者の不安として現れて、
中古住宅を敬遠して新築住宅に向かう原因
となっています。
欧米で中古住宅を安心して売買できる仕組みが
整備されていて、売買前にインスペクションを
実施することが義務化されています。
日本でも売買契約前に建物検査を導入して、
買い手の不安な部分を取り除く試みが漸く
スタートしました。
ただし、インスペクションには時間と費用がかかるため、
売主側で実施することは普及していないのが現状です。
また、「家に問題があるとなって資産価値が低くなったり、
交渉が不利になったら不利益を被る」と考えて、
検査そのものを拒絶するケースもあります。
検査を拒絶すれば、せっかくの売買契約も成立の見込みは
なくなってしまうため、対策を講じておく必要があります。
売却前に建物診断を受けておくことが一番好ましいのですが、
簡易的な検査でも十分に物件状況を把握することが可能です。
簡易検査を買い手にも事前に公表しておくことで、
引き渡し後のトラブルも回避することができ、
物件の信頼性も高まります。
また、インスクションを買い手で実施する場合、
簡易検査により物件品質の認識のずれも
生じにくくなります。
簡易検査ではれば、時間もあまりかかりませんし、
不動産会社によっては無償にて対応してもらえる
ケースもあります。
不動産売却の不動産会社選びをする際に、中古住宅に関しては
建物の検査に対応できるかについても、依頼する前に
確認をすることをおすすめ致します。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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