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そもそも不動産とは何か?

2020年09月20日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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そもそも何が不動産なのかお分かりですか?

 

以下の質問に「◯X」で答えてみて下さい。

 

  • 1.敷地にある立木は不動産ではない
  • 2.敷地にあるもの物置は不動産である
  • 3.庭石は不動産である
  • 4.照明器具は建物の一部なので不動産に含まれる
  • 5.リビングにあるクーラーは不動産ではない

 

5問とも自信を持って答えられましたか?

 

物件を内見した際にあったものが、
引き渡し後にないということが
起きてしまうことがあります。

 

それは、「不動産はどこからどこまで」
という解釈が人によって様々なことが原因です。

 

民法で規定する不動産は、

 

「土地および土地に定着している物をいう(86条1項)。」

 

とあります。

 

定着している物とは、建物、立木、橋、石垣
などのことを言います。

 

よって、質問1は立木=不動産なので「X」ですね。

 

また、「建物」という場合は、屋根と柱と壁
を備えた時点で独立した建物とされます。

 

それでは、質問2はどうでしょうか?

 

物置は屋根と柱と壁を備えているなら
法律面では建物とみなされます。

 

しかし、簡単に動かせるような
物置であれば不動産に含まれません。

 

庭石についても用意に取り除くことが
できないものは、土地の符号物と見なされます。

 

よって質問3の答えは「◯」です。

 

それでは、照明器具はどうでしょうか?

 

これは簡単に取り外せるような照明器具
は不動産の範囲に含まれません。

 

また、建物に埋め込みされており、
簡単に取り外せないダウンライト照明などは、
不動産の範囲に含まれます。

 

よって、質問4の答えは、「取り外し可ならX」、
「取り外し不可なら◯」ということになります。

 

質問5は、結論から先に言うと「X」です。

 

しかし、引き渡し時に何も言わずに
撤去してしまうと、買主から、

 

「あれっ!クーラーついてない!」

 

というトラブルが起こります。

 

そういうトラブルを避けるために、
契約時に付帯設備表を使います。

 

付帯設備表とは、土地や建物に付帯するもの
を明記して、引き渡し時までに撤去するものや、
そのまま置いておくものを売買当事者間で確認するものです。

 

引き渡し時に、

 

「カーテンがない!」
「ストーブ要らないのに残っている…」
「照明が全部ついてない!!」

 

といったトラブルが多く、
後からクレームにつながってしまいます。

 

引き渡し後のトラブルを避けるためにも、
売買担当者に付帯設備表を用意してもらい
チェック行うようにして下さい。

 

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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