From:山下史昭
オフィスより、、、
そもそも何が不動産なのかお分かりですか?
以下の質問に「◯X」で答えてみて下さい。
5問とも自信を持って答えられましたか?
物件を内見した際にあったものが、
引き渡し後にないということが
起きてしまうことがあります。
それは、「不動産はどこからどこまで」
という解釈が人によって様々なことが原因です。
民法で規定する不動産は、
「土地および土地に定着している物をいう(86条1項)。」
とあります。
定着している物とは、建物、立木、橋、石垣
などのことを言います。
よって、質問1は立木=不動産なので「X」ですね。
また、「建物」という場合は、屋根と柱と壁
を備えた時点で独立した建物とされます。
それでは、質問2はどうでしょうか?
物置は屋根と柱と壁を備えているなら
法律面では建物とみなされます。
しかし、簡単に動かせるような
物置であれば不動産に含まれません。
庭石についても用意に取り除くことが
できないものは、土地の符号物と見なされます。
よって質問3の答えは「◯」です。
それでは、照明器具はどうでしょうか?
これは簡単に取り外せるような照明器具
は不動産の範囲に含まれません。
また、建物に埋め込みされており、
簡単に取り外せないダウンライト照明などは、
不動産の範囲に含まれます。
よって、質問4の答えは、「取り外し可ならX」、
「取り外し不可なら◯」ということになります。
質問5は、結論から先に言うと「X」です。
しかし、引き渡し時に何も言わずに
撤去してしまうと、買主から、
「あれっ!クーラーついてない!」
というトラブルが起こります。
そういうトラブルを避けるために、
契約時に付帯設備表を使います。
付帯設備表とは、土地や建物に付帯するもの
を明記して、引き渡し時までに撤去するものや、
そのまま置いておくものを売買当事者間で確認するものです。
引き渡し時に、
「カーテンがない!」
「ストーブ要らないのに残っている…」
「照明が全部ついてない!!」
といったトラブルが多く、
後からクレームにつながってしまいます。
引き渡し後のトラブルを避けるためにも、
売買担当者に付帯設備表を用意してもらい
チェック行うようにして下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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