From:山下史昭
オフィスより、、、
売主になれるのは、当然ですが不動産の所有者で
不動産の売却する意思を持っている人になります。
不動産の所有者でもないのに、売主の意思を
無視して売却することは当然できません。
また、例え売主でも、不動産に対する権限
(判断能力)を持っていることが大前提になります。
未成年や認知症などで売却の権限(判断能力)
がない人は、売主にはなれません。
判断能力がない売主の場合は、法定代理人を
立てて売却することはできます。
法律上の法定代理人(親、配偶者、子、兄弟姉妹等)
だからと言って、そのまま本人代わって売却する
ことはできません。
法定代理人となるためには、裁判所の許可
が必要になってきます。
裁判所から法定代理人(成年後見人、保佐人等)
として許可されて、その許可された範囲内において、
法定代理人が売買手続きできるようになります。
売買契約書などの署名捺印や印鑑証明書の提出
などは、法定代理人本人で行えるようになります。
その一方で、裁判所の許可を貰わず、個人的に
依頼した任意代理人の場合は、売買契約書の
手続き対応までは可能ですが、売主本人に
代わって署名捺印はできません。
身分証明書、印鑑証明の提出や司法書士への
委任状なども任意代理人でも行えず、
売主本人が行うことになります。
また、売主からの意思は伝えられても、
権限を有していないため、売り渡し前の
本人確認も売主本人に行ってもらう必要があります。
不動産売買で裁判所に許可された法定代理人
が行えれる範囲は、売却相談、媒介契約、
売買契約、売買登記手続きまで対応が可能です。
一方で、個人から依頼された任意代理人は、
売却相談、媒介相談までは対応可能です。
売買契約の署名捺印、売主本院確認、
売り渡し書類等への署名捺印は本人
が行うことになります。
法定代理人を立てるときは、裁判所の許可
には数ヶ月時間がかかる場合があります。
裁判所からは、売却する理由、売却する
財産の査定書も要求されますので、
手続きには専門家が必要になってきます。
あくまでも許可された範囲において売却が
できるため、許可されない場合は売却が
保留になるケースもあります。
法定代理人が必要になる場合は、売却前
に不動産会社に相談しておく必要があります。
任意代理人の場合は、代理人の権限が狭いので、
売主本人の対応しなければならない範囲が
行えるかを事前に確認しておく必要があります。
任意代理人を立てる場合でも、不動産会社、
司法書士の専門家に事前に相談しておくこと
をおすすめ致します。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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