From:山下史昭
オフィスより、、、
不動産は一つしかないため、一物と言われます。
それに対して価格は5つあるということですが、
それらを順に説明したいと思います。
これは実際に取引した価格になります。
景気が良い時は高くなり、悪くなると下がります。
実際に不動産を購入すると、
国土交通省からアンケートが届きます。
そこで、購入金額を書いて返送すると、
取引価格情報に公表されますので、
ある程度なら誰でも相場を知ることが
できるようになりました。
公示価格とは、毎年3月に国土交通省から公表されます。
令和2年度では、全国各地の26,000地点で実施されました。
公示価格の主な役割は、
などがあげられます。
相続税の課税の標準となる価格です。
公示価格価格の8割の水準とされています。
毎年1月1日時点の路線価を、
その年の7月1日に国税局や各地税務署で発表します。
各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格になります。
毎年1月1日時点における標準値の正常な価格
である地価公示価格の7割に相当します。
固定資産税評価額は3年に1度、評価替えが行われます。
直近では、2018年(平成30年)に評価替え行われました。
毎年9月都道府県から発表されます。
目的は適正な土地価格の形成など公示価格と同じですが、
公示価格と違い、基準地点に縛りがないため、
公示価格の補完的な指標と言えます。
査定時に、この五つの価格に対して詳しく知る必要は
ありませんが、査定提示された時には、
実勢価格(時価)に対して、これらの価格が指標として
使われているかをチェックする必要があります。
査定については根拠が必要なりますので、
実勢価格の他に、5つの価格について
提示があるかを確認するようして下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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