From:山下史昭
オフィスより、、、
一つの不動産を2人以上の相続人で所有する
という形が共有分割となります。
相続人が親と子3人は、法定相続通りに
分割すると、親2分の1と子6分の1ずつの
持分となります。
登記簿上でも4人の名義と持分が記載され、
固定資産税の支払いなどについては連帯
責任を負うことになります。
ようするに、支払わない人がいれば、その
人の分を支払う責任を負います。
共有分割は、最後の手段で遺産分割協議が
うまくまとまらなかったときの最後の手段
として選択される方法とされています。
一見、フェアで合理的な方法のようですが、
共有の形にすると、数々の問題が起こるこ
とになります。
一番よく起こる問題としては、不動産の
活用と処分の時です。
共有となっている不動産を処分するときは、
当然に全員の同意が必要です。
1人でも反対する相続人がいれば、交渉は
不成立となります。
売るのが難しいので賃貸しようとした場合
も、共有者全員の同意が必要になります。
持分を少ししか持っていなくても、その
所有者の同意なしには何もできないとい
う事態に陥りかねません。
また、共有者1人にさらに相続が発生
するとします。
そうなると、その持分がさらに分割され
てしまい、相続人が増えてしまいます。
1つの不動産に複数の相続人が存在し、
不動産処分をする際に全員から同意を取
り付ける難易度が更に高くなります。
以上の点から、共有に相続不動産の分割
は、極力さけることが賢明といえます。
どうしても、共有分割とする場合は、
以下の点に注意して下さい。
共有分割をする際には、相続人間の同意
が容易に取れること。
共有者の中で代表者を決めておき、売却
などの交渉窓口あってもらうのがように
するのがいいでしょう。
相続人の中で、二次相続が起こった際に
は、その持分を現在の共有者に分配する。
このことについても、事前に決めておく
ことようにするとよいでしょう。
いずれにしましても、相続が起き不動産
を所有することになった際には、専門家
に相談をするようにしましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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