From:山下史昭
オフィスより、、、
今回は、相続不動産の分割方法で
「代償分割」についてお話しします。
代償分割は、相続人が複数いる場合、
その中の誰か一人が不動産を相続する
代わりに、他の相続人に対して現金を
支払うという方法になります。
現物分割の時に説明したように、1つ
の不動産を分筆などの方法で分けると、
細分化して不動産価値に影響がでる
場合があります。
その場合は、不動産の価値を損ねるこ
となく、遺産分割を公平に行うために
、代償分割は有効な方法となります。
問題点としては、不動産を相続する人
が、他の相続人に資金を提供をする
ことが前提となります。
よって、資力のない人では売却しない
と資金を提供できないため、不動産を
相続しない場合は売却まで待つ必要が
出てきます。
相続財産の中で、不動産が大変を占め
る場合は、相続税の支払いが、相続が
起きてから10ヶ月後に到来するので、
資金工面する必要が出てきます。
また、遺産分割時に代償分割に合意し
て現金を後からもらうことになって
いたとしても、売却がうまくいかず
相続人同士のトラブルになることも
あります。
また、代償分割を行うためには、
不動産評価が適正であることが重要
になってきます。
評価が過大でも過少でも、後から
相続人同士のトラブル発展に繋がる
恐れがあります。
また、不動産はその時々によって
評価や価値も大きく変わることが
あります。
それらを踏まえて、代償分割を選択
する場合は、十分に相続人同士で
納得の上合意することが大切です。
また、一人の相続人が不動産を相続
し、後から売却で得た現金を他の
相続人に分配する場合も注意が必要
です。
売却した場合、譲渡益がある場合は
譲渡税がかかります。
また、分配した売却代金は、贈与に
あたりますので、贈与税なども考慮
する必要があります。
代償分割は不動産自体は共有になら
ないため、売却をスムーズに行える
メリットがあります。
その一方で、分割時の資金不足や
不動産評価の難しさなどの問題が
あげられます。
分割して現金で分配した後に、
贈与税に該当する場合も出てくる
ので、注意する必要があります。
代償分割する際には、不動産専門家
、税理士などに相談をしながら
進めるようにして下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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