From:山下史昭
オフィスより、、、
相続不動産の分け方の方法は、4つあることを
前回のブログでお伝えしました。
今回は最初の一つ目方法についてお伝えして
いきます。
相続不動産そのものを物理的に分割する
方法を「現物分割」と呼びます。
一筆の大きな土地があり、相続人が複数い
る場合は、一筆の土地を分けて、それぞれ
の土地を各相続人が取得する方法です。
各相続人に分けてしまった後は、各々が
自由に財産について決める権利を有します。
例えば、一筆の土地を3人の相続人で3分割
したとします。
1人目の相続人は、土地に自分の自宅を建て
ました。
2人目の相続人は、近隣に駐車場が不足
しているので、土地を貸し出すことにしま
した。
3人目の相続人は、自宅を建てる予定もな
く、土地を貸したりするのも面倒なので、
土地を売却することにしました。
このようにすると、相続後に3つの出口が
あり、スムーズに相続分割ができます。
しかし、上記の分割方法は、事前の計画
が必要です。
そして、遺言によって、どこをどの相続
人が譲り受けるかも明記しておく必要が
あります。
また、土地の場合は、単純に面積で分け
てしまうと、分けた後の形状や道路との
接し方などで資産価値に差が出ることも
あるので、注意が必要です。
また、ある程度広い土地ならいいのです
が、狭い土地だと3分割した際に、利用
ができなくなってしまうことがあります。
自治体によっては、分割した後の土地の
面積の最低限度を定めている地域がある
からです。
この最低限度の敷地面積をクリアしない
と、新築の許可が下りないこともありま
すので、注意しなければなりません。
現物分割で相続登記できるかは、素人
判断で行うと、後から不動産価値が
損なわれてしまう恐れがあります。
相続登記前に司法書士に依頼するだけで
なく、土地家屋調査士や不動産の専門家
にも相談しておくようにして下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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