From:山下史昭
オフィスより、、、
相続財産の中で一番多いものは何かご存知でしょうか?
18年度の内訳を下記します。
1.不動産 36%
2.現金 30%
3.有価証券 18%
4.その他 16%
不動産は現金などよりも多いのは意外ですよね。
でも、現金は分けるのは簡単ですが、不動産は
どう分けたらいいのでしょうか?
実際には、いざ相続となるとどうわけて
いいか分からないことが多く、
相続が【争族】となることが現実に起きたりします。
【争族】とは、いわゆる争族争いをしている
家族や親族のことで、
相続とかけて争族(そうぞく)と呼ぶ造語です。
相続争いなんてうちには関係がないと
思っていても、実はいろいろなところ
に火種は隠れています。
それでは、相続財産の中に、「不動産」
がある場合、どのよう対策しておいたら
いいのでしょうか?
何回かに分けて、注意点や法律知識を解説します。
まずは、「不動産の分け方」についてお話します。
現金なら相続分に従って、分割することは
簡単ですが、不動産は、現金と違って
分けると言っても簡単にはいきません。
一つの建物を相続に4人で分割するのは
現実的にはとても難しいことですよね。
不動産の分割方法は種類があるため、
素人では分からないことが多いわけ
です。
不動産の分割方法は、主に4通り
あります。
1.「不動産」を分筆するなど、その
ものを分けるという方法
2.「不動産」を特定の人が所得し、
「不動産」を取得しなかった人に対し
てその相当分の金銭を支払う方法
3.「不動産」を売却し売却代金を
相続分に従って分配する方法
4.「不動産」を複数人で共有して
遺産相続を行う方法です。
相続した不動産は、分割の種類が大きく
4つに分かれることについて覚えて
おいて下さい。
そして、どの分割方法がふさわしいかを
、事前に決めることが大切です。
間違っても、適当に選ばないようにして下さい。
一度、分割してしまった後は、後戻り
できず、相続不動産が、
【争続】【負】動産
となってしまうと、元も子もなくなります。
次回は、1の方法について解説して
いきます。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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