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自宅売却後の節税方法

2022年08月28日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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自宅が売却できて喜んでいたら、税務署から税金の通知が届いた。。。

 

よくある話です。

 

そもそも税金が来ることを知らなかった人もいる結構いるかと思います。

 

マイホームを手放したり、相続した家を売ったりすると、不動産売買で利益が
出た場合は譲渡所得に対して税金の支払い義務が発生します。

 

譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いたものです。

 

この譲渡所得に税率をかけたものが、譲渡所得税になります。

 

 

税率ですが、これは物件の所有期間に異なります。

 

売却した年の1月1日の時点で、期間が5年以下なら短期譲渡、
5年超なら長期譲渡なります。

 

短期譲渡税率は20.315%、長期譲渡税率は39.63%になります。

 

例として、3,000万円で購入したマイホームを3,500万円で売却した場合、
譲渡所得は500万円ですよね。
(便宜上、経費を差し引いた後の価格とします。)

 

これが、所有期間が5年以下なら、

 

500万円 X 39.63% = 198.15万円

 

の譲渡所得税がかかるということになります。

 

結構、高額ですよね!

 

「3,000万円の特別控除」とはどのような制度なのかということを、

ここで簡単に説明致します。

 

譲渡所得、すなわち不動産売却した際に得られた利益に対して、
3,000万円までは課税対象から除外するという制度になります。

 

先ほどの例からすると、3,000万円で購入したマイホームの
ケースで言うと、500万円の利益が出ましたが、

 

3000万円の特別控除により、3,000万円まで利益が出ても控除
できることから、結果的に譲渡所得税は0円ということになります。

 

これかなり大きいですねよ!

 

約200万円の税金が掛からなくなるわけですから、知っていないと損して
しまうことになります。

 

ただし、3,000円の特別控除を受ける際には、条件があります。

 

・自分が住んでいる家屋であること
・家屋を取り壊した後に土地を使っていない(駐車場など)
・売り手と買い手が親子、夫婦などの特別な関係でないこと

 

また、以下のようなケースも適用外となっています。

 

・仮住まいとして使った家屋、一時的に入居した家屋
・別荘などに使われた家屋
・投資目的で購入した家屋
・この目的のために入居したと認められる家屋

 

そして、共有で持分がある場合は、共有者一人につき3,000万円
の控除が可能になります。

 

夫婦二人なら最高で6,000万円まで控除可能となります。

 

3,000万円の特別控除は、賢く利用することで大幅な節税
が可能になります。

 

売却前に譲渡益が出そうな案件については、
事前に把握して控除が使えそうかどうかの
確認を済ませておきましょう。

 

 

 

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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