From:山下史昭
オフィスより、、、
不動産を所有すると、必ずかかるのが
固定資産税です。
固定資産税とは、不動産に限らず
固定資産に対して課せられる税金です。
土地や家屋ののほかに、償却資産
(事業用)も対象です。
償却資産とは、例えばアパートなどの塀、
ゴミ置場、駐車場アスファルト舗装、フェンス、
物置、ルームエアコンなどの設備も含まれます。
土地は、宅地をはじめ、田、畑、山林、
牧場などがあてはまります。
建物は、居住用家屋の他、店舗、
工場、倉庫などが該当します。
課税対象になるのは、毎年1月1日時点で
固定資産課税台帳に登録されている
固定資産となります。
固定資産の価格をもとに、
税額が算出されます。
固定資産税は、国ではなく固定資産
がある市町村が課税します。
ここで問題なのが、
「固定資産税は誰が払うのか?」
ということです。
函館市では4月以降、北斗市・七飯町では
5月以降には、市町村から固定資産税の
請求がきます。
売主はこれ以降であれば、すでに支払いを
済ませているか、何期分まで納付している
ことになります。
6月末に決済をした場合は、売主に請求が
きているため、7月以降分も売主が払わ
なくてはならないことになります。
しかし、それでは不公平が生じます。
そこで、それを是正するために、
固定資産税を日割り計算して、
買主にも負担してもらう方法をとります。
固定資産税の起算日は、函館地域では
1月1日とされています。
例えば、1,300万円で中古住宅を
売買契約をしたとします。
年額の固定資産税が6万円で、6月30日
に決済を行なったとします。
そうすると、売主は1月1日から6月30日分
を負担するので、3万円となります。
買主は7月1日から12月31日分までを
負担することになりますので、同じく
3万円です。
代金決済の時は、買主は1,300万円に
3万円を足して、1,303万円を売主へ
支払いことになります。
固定資産税額の計算については、
不動産会社の担当者に日割り計算を
してもらいます。
直近の固定資産税額を担当者に事前
に教えておき、固定資産税の精算を
忘れずにするようにして下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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