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不動産譲渡費用について

2020年01月11日

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

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改めまして、新年おめでとうございます。

 

本年も函館エリアの不動産売買と
中古住宅リフォームのサービス
向上務めていきますので、
よろしくお願い致します。

 

以前のブログでは、取得費について
お話ししました。

 

不動産を購入した時にかかる費用
のことですよね。

 

それに対して、不動産を売った時
にかかる費用のことを、

 

「譲渡費用」といいます。

 

譲渡費用の主なものは次のとおりです。

 

1.土地や建物を売るために支払った
 仲介手数料など売却した時に、
 不動産会社より領収書を渡されますので、
 確定申告するまでは保管しておきます。

 

2.印紙税で売主が負担したもの
 売買契約書に貼る印紙のことです。

 

売買金額により印紙代が異なります。

 

印紙代を支払った領収書も譲渡費用
の計算の時は含めることができます。

 

3.貸家を売るために、借家人に家屋を
明け渡してもらうときに支払う立ち退き料

 

借家人がいるために土地建物が売却
できない場合、貸主側で立ち退き料
を支払って退去してもらうことがあります。

 

これは、貸主から借家人に対して金銭
を支払った証が必要になります。

 

名目として、

 

「〇〇物件明け渡し対する立ち退き料として」

 

と明記しておけば良いでしょう。

 

4.土地などを売るためにその上の
 建物を取り壊した時の解体費用
 とその建物の損失額

 

土地として売る時は、上物がある場合は
取り壊して引き渡す必要があります。

 

また、建物が他人名義などの場合は、
建物名義人から建物を買取る必要が
ありますが、それについても
譲渡費用に算入することができます。

 

5.既に売買契約を締結している資産を
更に有利な条件で売るために支払った違約金

 

この違約金については、
不動産売買契約をした後に、

 

その土地や建物などをより
高い価格で第三者に売却するために、

 

既契約者との契約解除に伴い支出した
違約金のことになります。

 

よって、それ以外の理由による違約金
の支払いは譲渡費用とはなりません。

 

6.借地権を売るときに地主の承諾を
もらうために支払った名義書換料など

 

通常、名義書換料は、借地権の売主が
売買代金から地主に支払うことになります。

 

その費用は、地主から領収書をもらい、
譲渡費用として計上することができます。

 

また、固定資産税は譲渡費用にはなりません。

 

そして、修繕費などその資産の維持や管理のために
かかった費用は、譲渡費用とは認められません。

 

売却前に修繕すると売却し易くなると不動産会社
から言われるケースは注意が必要です。

 

壁紙などの張替えは、軽微な修理とされるため、
譲渡費用に含まれません。

 

改良費は、取得費として計上できます。

 

増築、改築を始め、外壁を張替え、
設備の入れ替えなどを伴えば、

 

購入直後でも売却直前でも、
取得費として算入可能です。

 

売却後には譲渡費用として認められる領収書等は
確定申告時に必要になりますので、大切に保管
するようにしておきましょう。

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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