From:山下史昭
オフィスより、、、
住宅ローン控除についてですが、令和4年1月1日以降に
住宅の取得や居住を開始した方は、現行の1%から0.7%
に引き下げられることが決定になりました。
令和4・5年に入居なら、省エネやバリアフリーに配慮した
「認定住宅」の場合5,000万円、一定程度、省エネに配慮
している場合は、性能に応じて4,500万円か4,000万円、
それ以外の住宅は3,000万円となります
また、令和6・7年から入居の際には、認定住宅が4,500万円、
省エネ配慮で3,500万円か3,000万円、それ以外は2,000万円
までに引き下げれる予定です。
そして、控除期間は、新築住宅で13年間、中古住宅で
10年間となります。
さらに、住宅ローン減税の対象になる人の所得の条件が、
現在の3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げることで、
所得の高い人を減税の対象から外す予定です。
これは、売る側として直接関係がないですが、購入する側の
税法上のメリットが損なわれてしまえば購入意欲が減退して、
不動産流通市場にも少なからず影響を及ぼします。
また、売却の中でも「住み替え」をする時に、購入する
資金で住宅ローンを使用するケースでは影響が出てきます。
ただ、ここで住み替えをした際に、売却損が出た場合に、
損益通算ができる特例があるのをご存知でしょうか?
【特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】
という制度があります。
例えば、自宅売却した際に500万円の赤字だったとします。
給与所得が400万円あり、住宅ローンで住み替えの
3,000万円の自宅を購入しました。
この場合は、損益を通算すると、
400万円ー500万円=-100万円
となります。
そうなると、住み替えした年の源泉徴収税額は「0」となります。
引ききれなかった分は、翌年から3年間繰越可能です。
よって、
400万円ー100万円=300万円
で申告すると税金が節税できる仕組みになっています。
そして、住宅ローン減税とも併用ができますので、
税額控除を更に受けることが可能です。
ただし、こちらは住宅ローン減税と違い、令和3年12月31日までが
期限でしたが、令和5年12月31日までに延長されました。
不動産売却を検討されている方は、税制改正で、毎年
税制優遇制度が変わっていますので、不動産売却の
担当者へ必ず確認をしておくようにしましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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