From:山下史昭
オフィスより、、、
不動産を売却して幾らかでも現金を手にしたら、
その分は【譲渡所得】とみなされます。
その譲渡所得は次の年に確定申告をする必要があります。
確定申告期間は基本的に2/16~3/15までになります。
不動産売却をした翌年に確定申告せずにいると、
利益が出た場合だと追徴課税の対象になります。
また、特別控除を利用できるケースで利益が出なかった
場合でも、確定申告していないと税金の控除は受けられ
なくなってしまいます。
購入した時よりも安く売却したので、【儲けがなし】
と思い込んでしまい、確定申告してないケースもあります。
しかし、建物については減価償却後の購入価格となるため、
たとえ購入時より安く売っても、利益が生じてしまう場合があります。
この場合は、そのままでいると追徴課税の対象になり、
期間が経つごとに連れて延滞税も加算されてしまう恐れがあります。
譲渡損失の場合でも、申告を行っておけば税務署から
尋ねられても証拠提出済となりますので、できたら申告
しておいた方がよいでしょう。
確定申告に必要な用紙は、最寄りの税務署で入手すること
ができ、年明けには用意されています。
また、国税庁のサイトで確定申告書作成コーナーがあり、
金額を入力することで簡単に申告書類を作成することができ、
それをコピーもしくはe-taxとして申告することも可能です。
確定申告書類に添付する必要がある書類ですが、主なもの
について説明いたします。
・登記簿謄本
法務局で取得することができます。
その際に注意しなければならないのが、住所ではなく、
地番や家屋番号というものを記載して申請しなければなりません。
自宅の住所は覚えている人はいますが、自分の所有する家
の地番や家屋番号を覚えている人は稀です。
わからない場合は、市町村から毎年送られてくる固定資産
税通知書にも記載されていますので、そちらを持参して、
法務局の申請用紙に記載して取得すれば良いでしょう。
・不動産を取得した時の資料
不動産を購入した時の売買契約書、取得しhた時の
仲介手数料などの領収書、登記費用、その他取得の
時の費用の領収書などです。
先祖代々から引き継いだ土地などは、そもそも購入
当時の書類がない場合がほとんどです。
その場合は売却価格の5%が取得費みなされます。
・不動産を売却した時の資料
売却時の仲介手数料の領収書、売却時の測量費・登記費用、
その他売却の時の費用の領収書などになります。
度々するといったものではないので、一見難しいそうに
思えますが、ご自身で行えば意外に簡単にできたりします。
申告に必要な添付書類について内容がわからない場合は、
不動産売却を依頼した担当者に確認してもらいましょう。
利益がなくても確定申告しておけば後ほど安心ですので、
不動産売却した翌年の期限内に、済ませておいて下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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