From:山下史昭
オフィスより、、、
土地は、「一物五価」と言われている5つの価格が存在します。
1.実勢価格(時価)
2. 公示価格
3.相続税評価額(路線価)
4.固定資産税評価額
5.基準地価
なぜ、複数の価格があるのかというと、価格に対する役割が
それぞれ異なっているためです。
それでは、順を追って解説して行きます。
●実勢価格(時価)
これは実際に取引した価格になります。
景気が良い時は高くなり、悪くなると下がります。
実際に不動産を購入すると、
国土交通省からアンケートが届きます。
そこで、購入金額を書いて返送すると、
取引価格情報に公表されますので、
ある程度なら誰でも相場を知ることができるようになりました。
●公示価格
公示価格とは、毎年1月1日を基準日として、
3月に国土交通省から公表されます。
令和3年度では、全用途平均は平成27年以来6年ぶりに下落に転じました。
新型コロナウィルス感染症の影響等により、全体的に弱含みとなっています。
公示価格の主な役割は、
・一般土地取引に指標を与えること
・不動産鑑定の基準となること
・公共用地買収の価格基準となること
・土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
・国土利用計画法による土地の価格審査の基準となること
などがあげられます。
●相続税評価額(路線価)
相続税の課税の標準となる価格です。
公示価格価格の8割程度の水準とされています。
毎年1月1日時点の路線価を、
その年の7月1日に国税局や各地税務署で発表します。
路線価の全国平均は、前年と比べて0.5%下落し、
新型コロナウィルスの影響で観光地などがマイナスに転じ、
6年ぶりに前年に比べて前年を下回りました。
●固定資産税評価額
各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格になります。
毎年1月1日時点における標準値の正常な価格
である地価公示価格の7割に相当します。
固定資産税評価額は3年に1度、評価替えが行われます。
直近では、2021年(令和3年度)は、3年に一度の固定資産税額の評価替えの年に当たります。
今年度は上昇地点では評価額が上がっても税金が据え置かれる措置が取られました。
ただし、据え置き措置は令和3年度のみ限られています。
●基準地価
基準地価は、国土利用計画法に基づき、都道府県がその年の
7月1日おける基準地の1㎡当たりの価格を判定するものであり、
毎年9月都道府県から発表されます。
目的は適正な土地価格の形成など公示価格と同じですが、
公示価格と違い、基準地点に縛りがないため、
公示価格の補完的な指標と言えます。
それゆえに、地方公共団体や民間企業の土地取引の目安として活用され、
「都道府県調査地価」とも呼ばれています。
査定時に、この五つの価格に対して詳しく知る必要は
ありませんが、査定提示された時には、
実勢価格(時価)に対して、これらの価格が指標として
使われているかをチェックする必要があります。
査定については根拠が必要なりますので、
実勢価格の他に、5つの価格について
提示があるかを確認するようして下さい。
決して、高い価格だけに釣られて、後から
売れなくて損をしたということがないように
チェックすることをお勧めします。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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