From:山下史昭
オフィスより、、、
不動産を売却した時に、どのような税金がかかってくるか、
の質問が一番多いので、今回は税金の基礎知識をお伝えしますね。
まず自宅を売却した時にかかる税金として、
【譲渡所得税】
があります。
譲渡所得税は、「所得税」と「住民税」が分かれています。
よく、自宅を売ったら、その売却代金に税金がかかると
勘違いしている売主様がいらっしゃいます。
でも、実はそれは間違いなんです。
売却価格の全部に税金がかかるわけではないんです。
この譲渡所得税というのは、何にかかるのかというと、
売却した際の「儲け」に掛かってきます。
簡単に説明すると、100円で仕入れたリンゴを
120円で販売したら、20円が儲けですよね。
その儲けに税金がかかるわけです。
経費もありますから、その分を差し引いて、
その残りに税金がかかってきます。
式で表すと、
売却価格ー購入価格ー経費ー【※特別控除】=譲渡所得
※特別控除で代表的なものは、
「居住用財産の特別控除」で、別名は
「3,000万円特別控除」と呼ばれています。
特別控除が無いという前提で、例を用いて
説明してみますね。
土地1,000万円、建物は木造で2,000万円 合計3,000万円
で購入した不動産を15年後に2,500万円売却しました。
経費が100万円掛かったとします。
式にしますと、
2,500万ー3,000万円ー100万円=▲600万円
よって、譲渡所得税はマイナス600万円なので、
譲渡所得税はかからない。
めでたし、めでたし、、、、。
ちょっと待って下さい!
一つ肝心なことを忘れていませんか?!
それは、「減価償却」という概念です。
土地は、そもそも「減価償却」という概念はありません。
1,000万円で購入して1,000万円で売却したら、
儲けはゼロなので、譲渡所得税は無いという
ことになります。
しかし、建物に関してはどうでしょうか?
建物は減価償却されますので、2,000万円で新築で
購入した建物は15年後には目減りしていることになります。
減価償却の計算方法は、建物の耐用年数によって
かわってきます。
今回の例ですと、建物は木造なので22年が耐用年数となります。
居住用建物は、減価償却する際には22年に
1.5倍をかけて33年とします。
33年かけて、建物の価値を償却していくことになります。
居住用建物の減価償却方法は、以下の計算式になります。
減価償却費=建物購入価格 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
木造の場合、償却率は耐用年数が33年を分母として
計算すると、
1÷33年 ≒ 「0.031」
になります。
経過年数は、築年数ではなく、所有期間となりますので、
新築、中古に関わらず、購入してから売却した期間で
計算します。
そうしますと、先ほどの例に戻り計算してみますと、
建物購入価格2,000万円×0.9×0.031×経過年数15年=837万円
ということになります。
建物は2,000万円ではなく、減価償却費837万円を引いて
1,163万円として計算することになります。
売却金額2,500万円ー減価償却後の不動産価格2,263万円ー経費100万円=137万円
譲渡所得が137万円となり、これに対して譲渡税がかかることになります。
長期譲渡になるので所得税15%、住民税5%、所得税に対して
特別復興税2.1%がかかります。
譲渡所得137万円 × 20.315% = 278,316円
よって、譲渡所得税が278,316円かかる結果となります。
まとめますと、
・自宅を売却する時には譲渡所得税がかかることがある
・譲渡所得は売却した金額から購入価格と経費を引いたもの
・儲けがなかれば税金はかからない
・ 建物は減価償却費を引いて計算する
居住用不動産の売却時には、以上をしっかり覚えておくようにしましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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