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契約書を読み解くチェックすべき事項3

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

                     

 

今日は、「参議院選挙」の投票日です。

 

いっときに比べて、今回は「タレント議員」
は少なくなったと思います。

 

アントニオ猪木議員も、体調が芳しくないという
理由で引退してしまいました。。。

 

人気だけではなく、実力のある人が、
とにかく議員になってほしい。

 

今年の10月の消費増税や年金問題など、
これからの日本経済は先行きが不透明です。

 

また、アメリカと中国の貿易摩擦に、
世界経済が巻き込まれる恐れもあります。

 

難しい問題がたくさんありますが、早急に解決して、
未来に希望と誇りが持てる国になれるよう、私たち
が選んだ国会議員
の方達には期待したいものです。

 

それでは、前回に引き続き、契約書についての
チェックポイントについてお伝えしていきます。

 

「物件状況の告知書」および「付帯設備の引渡し」
についての項目が契約書に謳われています。

 

これは、別紙にて物件状況確認書(告知書)
を作成するのが一般的です。

 

主な項目としては、「雨漏り」「シロアリ被害」
「建物の瑕疵(傾き・腐食・不具合等)」があります。

 

その他、給排水施設、耐震診断、リフォーム履歴、
境界確定の状況、周辺環境についてなどの項目があり、
売り手が告知をする必要があります。

 

「隠れたる瑕疵(かし)」がある場合には、
売り手は無過失責任を追うとされていますが、
個人間の場合では、期間を限定したり、
引渡し後に免責することができます。

 

ただし、「隠れた瑕疵」を知っていて告げない場合は、
免責とすることはできず、深刻なトラブルをまねくことになります。

 

知り得ている欠陥については、
しっかりと記載して、買い手が納得の
上で契約を交わす必要があります。

 

「付帯設備表」についても、別紙にて作成するのが
基本ですが、「有」と記したものは、買い手に引き渡し
することになります。

 

また、付帯設備については、建物とは別となりますので、
瑕疵担保責任を負わないとされています。

 

しかし、どのような状態であるかを買い手にも伝えて
おかないと後からトラブルの原因になることがあります。

 

しばらく空き家になっている場合の設備点検などは、
業者に依頼して試運転してもらうようにするのがお勧めです。

 

次に、「負担の消除」という条文があります。

 

売り渡しするために、不動産についている抵当権、
賃借権、差押などがある場合、これらを取り除く必要があります。

 

一般的な例ですと、住宅ローンの残債がある場合は、
土地建物に抵当権が登記されていますので、ローン
債務を返済して抹消する必要があります。

 

これについては、売買代金と同時に行うことも可能です。

 

決済日から逆算して、金融機関に抵当権抹消に関する
書類を取り揃えてもらう必要がありますので、
手続きを前もって行っておくようにして下さい。

 

次回は、「契約書を読み解くチェックすべき事項4」
についてお送り致します。  

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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