From:山下史昭
オフィスより、、、
先週から学校が休みになり、朝からラジオ体操が始まりました。
次女が3年生なので、今年までは一緒に付き合おうと思い、
私も早起きして参加しています。
次女を毎朝起こすのも結構大変です(^_^;)
なんとか開始5分前に起きて、ダッシュで公園にいき、
ギリギリセーフ。
思い起こせば、私の小学生の時は起きれずに、
いつも三日坊主でした。。。
娘にはそうさせてはいけないと思い、今のところ皆勤賞です。
でも、休みの時は飲みすぎないようにしないとヤバいです。(≧∀≦)
さて、今日は契約書に出てくる解除についてお話しします。
契約をしても最後の残代金を支払わないと売買は完了しません。
手付金を払ったけれど、途中で解約したい場合は、
契約を解除するということなります。
これを「手付解除」といいます。
買い手が解約する場合は、手付金を放棄します。
また、売り手が解約する場合は、手付金を返却して、
手付金と同額を買い手に支払い、解除を行います。
契約書の中では、手付金の額と手付解除の期限が
定められているので、確認を行うようにします。
また、契約違反による解除については、手付解除の
期限を過ぎた場合に適用されます。
違約金の額は、宅建業者が売主の場合は上限が売買代金の
20%と宅地建物取引業法で決められています。
また、個人間の場合は、特に法律で上限は決められていません。
だからと言って、通常の損害を超えて、過大な金額を設定しても、
裁判になれば認められないケースもあります。
相場としては、物件の価格によりますが、概ね10~20%
程度の金額なります。
物件価格が1,500万円なら、150万から300万円
くらいになります。
いつまでが手付解除で、いつからが違約解除の対象になるか
については、しっかりと契約書に記載されていることについて、
説明をうけておくようにして下さい。
ここで、補足として説明しておきますが、特約がない限りは、
損害賠償は違約金の上限を超えることはありません。
それと反対に、損害賠償額が違約金より下回った場合も、
違約金の金額を請求することができます。
この場合は、先ほども述べたように、違約金の額が、通常の
損害よりも著しく過大である場合は、公序良俗違反により
取り消される余地があります。
契約書を交わした後は、契約解除となることは、売り手も
買い手もさけたいことですが、引き渡しまでは何が起こるかは、
誰にも分かりません。
解約手付や違約金により解約となる場合は、期間と金額は
必ず契約書に記載されております。
万が一のために、契約前にはしっかりと内容を確認する
ようにしておきましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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