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アイーナホームの社長ブログ

契約書を読み解くチェックすべき事項4

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                     

 

先週から学校が休みになり、朝からラジオ体操が始まりました。happy01

 

次女が3年生なので、今年までは一緒に付き合おうと思い、

 

私も早起きして参加しています。

 

次女を毎朝起こすのも結構大変です(^_^;)

 

なんとか開始5分前に起きて、ダッシュで公園にいき、
ギリギリセーフ。run

 

思い起こせば、私の小学生の時は起きれずに、
いつも三日坊主でした。。。
sleepy

 

娘にはそうさせてはいけないと思い、今のところ皆勤賞です。

 

でも、休みの時は飲みすぎないようにしないとヤバいです。(≧∀≦)

 

さて、今日は契約書に出てくる解除についてお話しします。

 

契約をしても最後の残代金を支払わないと売買は完了しません。

 

手付金を払ったけれど、途中で解約したい場合は、
契約を解除するということなります。

 

これを「手付解除」といいます。

 

買い手が解約する場合は、手付金を放棄します。

 

また、売り手が解約する場合は、手付金を返却して、
手付金と同額を買い手に支払い、解除を行います。

 

契約書の中では、手付金の額と手付解除の期限が
定められているので、確認を行うようにします。

 

また、契約違反による解除については、手付解除の
期限を過ぎた場合に適用されます。

 

違約金の額は、宅建業者が売主の場合は上限が売買代金の
20%と宅地建物取引業法で決められています。

 

また、個人間の場合は、特に法律で上限は決められていません。

 

だからと言って、通常の損害を超えて、過大な金額を設定しても、
裁判になれば認められないケースもあります。

 

相場としては、物件の価格によりますが、概ね10~20%
程度の金額なります。

 

物件価格が1,500万円なら、150万から300万円
くらいになります。

 

いつまでが手付解除で、いつからが違約解除の対象になるか
については、しっかりと契約書に記載されていることについて、
説明をうけておくようにして下さい。

 

ここで、補足として説明しておきますが、特約がない限りは、
損害賠償は違約金の上限を超えることはありません。

 

それと反対に、損害賠償額が違約金より下回った場合も、
違約金の金額を請求することができます。

 

この場合は、先ほども述べたように、違約金の額が、通常の
損害よりも著しく過大である場合は、公序良俗違反により
取り消される余地があります。

 

契約書を交わした後は、契約解除となることは、売り手も
買い手もさけたいことですが、引き渡しまでは何が起こるかは、
誰にも分かりません。

 

解約手付や違約金により解約となる場合は、期間と金額は
必ず契約書に記載されております。

 

万が一のために、契約前にはしっかりと内容を確認する
ようにしておきましょう。

  

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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