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2019年7月のブログ

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                     

 

先週から学校が休みになり、朝からラジオ体操が始まりました。happy01

 

次女が3年生なので、今年までは一緒に付き合おうと思い、

 

私も早起きして参加しています。

 

次女を毎朝起こすのも結構大変です(^_^;)

 

なんとか開始5分前に起きて、ダッシュで公園にいき、
ギリギリセーフ。run

 

思い起こせば、私の小学生の時は起きれずに、
いつも三日坊主でした。。。
sleepy

 

娘にはそうさせてはいけないと思い、今のところ皆勤賞です。

 

でも、休みの時は飲みすぎないようにしないとヤバいです。(≧∀≦)

 

さて、今日は契約書に出てくる解除についてお話しします。

 

契約をしても最後の残代金を支払わないと売買は完了しません。

 

手付金を払ったけれど、途中で解約したい場合は、
契約を解除するということなります。

 

これを「手付解除」といいます。

 

買い手が解約する場合は、手付金を放棄します。

 

また、売り手が解約する場合は、手付金を返却して、
手付金と同額を買い手に支払い、解除を行います。

 

契約書の中では、手付金の額と手付解除の期限が
定められているので、確認を行うようにします。

 

また、契約違反による解除については、手付解除の
期限を過ぎた場合に適用されます。

 

違約金の額は、宅建業者が売主の場合は上限が売買代金の
20%と宅地建物取引業法で決められています。

 

また、個人間の場合は、特に法律で上限は決められていません。

 

だからと言って、通常の損害を超えて、過大な金額を設定しても、
裁判になれば認められないケースもあります。

 

相場としては、物件の価格によりますが、概ね10~20%
程度の金額なります。

 

物件価格が1,500万円なら、150万から300万円
くらいになります。

 

いつまでが手付解除で、いつからが違約解除の対象になるか
については、しっかりと契約書に記載されていることについて、
説明をうけておくようにして下さい。

 

ここで、補足として説明しておきますが、特約がない限りは、
損害賠償は違約金の上限を超えることはありません。

 

それと反対に、損害賠償額が違約金より下回った場合も、
違約金の金額を請求することができます。

 

この場合は、先ほども述べたように、違約金の額が、通常の
損害よりも著しく過大である場合は、公序良俗違反により
取り消される余地があります。

 

契約書を交わした後は、契約解除となることは、売り手も
買い手もさけたいことですが、引き渡しまでは何が起こるかは、
誰にも分かりません。

 

解約手付や違約金により解約となる場合は、期間と金額は
必ず契約書に記載されております。

 

万が一のために、契約前にはしっかりと内容を確認する
ようにしておきましょう。

  

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

                     

 

今日は、「参議院選挙」の投票日です。

 

いっときに比べて、今回は「タレント議員」
は少なくなったと思います。

 

アントニオ猪木議員も、体調が芳しくないという
理由で引退してしまいました。。。

 

人気だけではなく、実力のある人が、
とにかく議員になってほしい。

 

今年の10月の消費増税や年金問題など、
これからの日本経済は先行きが不透明です。

 

また、アメリカと中国の貿易摩擦に、
世界経済が巻き込まれる恐れもあります。

 

難しい問題がたくさんありますが、早急に解決して、
未来に希望と誇りが持てる国になれるよう、私たち
が選んだ国会議員
の方達には期待したいものです。

 

それでは、前回に引き続き、契約書についての
チェックポイントについてお伝えしていきます。

 

「物件状況の告知書」および「付帯設備の引渡し」
についての項目が契約書に謳われています。

 

これは、別紙にて物件状況確認書(告知書)
を作成するのが一般的です。

 

主な項目としては、「雨漏り」「シロアリ被害」
「建物の瑕疵(傾き・腐食・不具合等)」があります。

 

その他、給排水施設、耐震診断、リフォーム履歴、
境界確定の状況、周辺環境についてなどの項目があり、
売り手が告知をする必要があります。

 

「隠れたる瑕疵(かし)」がある場合には、
売り手は無過失責任を追うとされていますが、
個人間の場合では、期間を限定したり、
引渡し後に免責することができます。

 

ただし、「隠れた瑕疵」を知っていて告げない場合は、
免責とすることはできず、深刻なトラブルをまねくことになります。

 

知り得ている欠陥については、
しっかりと記載して、買い手が納得の
上で契約を交わす必要があります。

 

「付帯設備表」についても、別紙にて作成するのが
基本ですが、「有」と記したものは、買い手に引き渡し
することになります。

 

また、付帯設備については、建物とは別となりますので、
瑕疵担保責任を負わないとされています。

 

しかし、どのような状態であるかを買い手にも伝えて
おかないと後からトラブルの原因になることがあります。

 

しばらく空き家になっている場合の設備点検などは、
業者に依頼して試運転してもらうようにするのがお勧めです。

 

次に、「負担の消除」という条文があります。

 

売り渡しするために、不動産についている抵当権、
賃借権、差押などがある場合、これらを取り除く必要があります。

 

一般的な例ですと、住宅ローンの残債がある場合は、
土地建物に抵当権が登記されていますので、ローン
債務を返済して抹消する必要があります。

 

これについては、売買代金と同時に行うことも可能です。

 

決済日から逆算して、金融機関に抵当権抹消に関する
書類を取り揃えてもらう必要がありますので、
手続きを前もって行っておくようにして下さい。

 

次回は、「契約書を読み解くチェックすべき事項4」
についてお送り致します。  

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

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From:山下史昭

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