From:山下史昭
オフィスより、、、
早いもので、今日で一年の半分、折り返し地点です。
仕事以外で半年の間に何をしていたんだろう?と振り返ってみると、
これと言って特別何か思い出せるものがない。。。
仕事以外のものに、目標がないのが一番の原因かもしれません。。。
仕事、家庭、プライベートと、バランスよくやるのが、
一番ですね。
残りの半年にかけるしかないと、今日から決意表明です!
さて、前回にひきつづき、契約書にサインする前に内容について、
必ず知っておかなければならない点について説明していきます。
「所有権移転時期と引き渡し時期」についても、
契約書に記載されています。
残代金を支払うと、所有権移転が行われ、引き渡しも
同時にされるのが通常です。
また、売り手によっては、「引き渡し猶予」を
希望している場合があります。
引き渡し猶予とは、残代金決済を行なってから、
住み替え先の物件購入に資金を当てます。
そのため、引っ越しまでの期間確保のために、
特約として設定する場合があります。
引き渡し猶予期間は、約1週間くらいが通常です。
引き渡し猶予などの特約がある場合は、
適切な期間が設定されているか、
必ずチェックを行うようにします。
次に重要なのが、「住宅ローン特約」についてです。
現金以外に購入する場合は、住宅ローン特約が
契約書に付記されていて、有効期間が示されています。
住宅ローン特約とは、買い手が住宅ローン審査に
通らなかった場合、契約を白紙撤回できるというものです。
住宅ローンに審査には、通常1~2週間くらいの
期間がかかります。
よって、その有効期間は、通常ですと3週間程度
が一般的な設定期間となります。
この期間が1ヶ月以上に設定されてしまうと、
審査が通らない場合は、最終的に無条件でキャンセル
となってしまいます。
そうなると、売り手が不利な状況になってしまいます。
この間に、もし別の買い手が現れていたら、
成約の機会を失ってしまうことになります。
適切な有効期間が設定されているのかにも
必ず目を通して下さい。
そして、次に「瑕疵担保責任」という項目があります。
引き渡し後に欠陥がみつかった場合に、有効期間内
であれば、売り手が責任を負うことが明記されています。
不動産の引き渡し前に、物件の告知について
明記したものを、買い手に開示します。
欠陥が明記されており、十分に説明を受けている場合は、
買い手も納得の上購入しておりますから、瑕疵担保責任
にはあたらないとされています。
しかし、買い手に引き渡した後に、明記されていない欠陥が、
瑕疵担保責任の有効期間内に発見された場合には、売り手は
損害について賠償する義務を負うことになります。
取引の状況や買い手との契約内容により、瑕疵担保責任の
有無と有効期間は違ってきます。
不動産会社の担当者から、成約に至った契約内容をよく聞き、
瑕疵担保責任の項目についても、しっかりと確認するように
心がけて下さい。
次回は、「契約書を読み解くチェックすべき事項3」
についてお送り致します。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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