From:山下史昭
オフィスより、、、
売買契約を交わすと、自ら解約するとペナルティー
がかかります。
手付解約の場合は、手付金相当額がかかります。
また、手付解除期限が過ぎた後や手付解約を付与
していない場合は、違約解除となります。
その場合は、売買金額の20%相当額まで違約金
を契約書に定めておくことが可能です。
住宅ローン特約がある場合は、万が一ローンが
通らなかった時には白紙撤回になります。
また、天災地変により、不動産が本来の目的を
達せられない状態になってしまった場合は、
契約上解除ができることになっています。
基本的には、契約を交わすと、売買は成立
したものとみなされます。
売買契約は、取り交わす際には、内容に
ついて十分に確認しておく必要があります。
売買契約書に記載されているものな項目について、
最初に記載されているものは、「売買物件の表示」です。
売買物件の所在地、地番、地目、面積、家屋番号、
構造などが記載されています。
ここで記載に誤りがないかチェックしておきます。
地番・家屋番号などに間違いがないか、面積は
正しく記載されているかは、必ず確認しておきましょう。
また、複数の地番がある場合や家屋が2棟以上ある
場合などは、別に分けて記載しておく必要があります。
次に記載されて項目としては、「売買代金、手付金
及び残代金の支払いおよび期限」の記載です。
売買代金総額、手付金の額、残代金の額が、
買い手の交渉した通りに記載されているか
をチェックします。
また、残代金の支払い期限についても、売買契約
に定めれれた決済日となっているかを確認します。
3つ目の記載されている項目は、特に土地取引の
場合になりますが、「土地の実測および精算の有無」
になります。
不動産を取引する際には、売り手が土地の測量を
自ら行い、買い手に引き渡すのが基本です。
一戸建ての取引でも、境界の杭がない場合は、
近隣とのトラブルになりますので、測量は
必須項目です。
また、土地には、「公簿面積」と「実測面積」
での取引があります。
公簿面積は、登記簿に記載されている面積
での取引のことです。
実測面積とは、実際に測量した面積となります。
公簿面積の取引は、登記簿上の面積と実際に測量
した面積に差があっっても、登記簿上の面積で
取引を行うことを言います。
実測面積の取引は、実際に測量した面積で差異を
精算して取引します。
実測売買を行うなら、契約後に公簿面積と実測面積
の差を計算し、面積の増減した分を価格に反映させて、
契約書に記載させておきます。
また、契約によっては、差異が生じても登記上の
面積を訂正するだけで、価格には反映させない
場合もあります。
どういう売買方法になっているかは、事前に交渉
した内容に照らし合わせて、正しく記載されて
いるかチェックしておきましょう。
次回は、「契約書を読み解くチェックすべき事項2」
についてお送り致します。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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