From:山下史昭
オフィスより、、、
令和に年号が決まり、日本が新年号で湧き上がった一週間。
いよいよ新しい時代のカウントダウンが始まりましたね。
「令和」は、ちょっと意外でした。。。
でも、使っていくうちに、響きが馴染んでくる感じがします。
来月になると「令和」一号なるものが続々登場してくるでしょう。。。
新年号の初めての契約などは、縁起が良いと思いますので、
今から楽しみです。
瑕疵担保責任とは、不動産に欠陥があった場合に、売主が
その責任をもたなくてはならないことをいいます。
瑕疵(かし)とは、売主が知り得ない欠陥や不具合のことをいいます。
知っているものや見えている欠陥や不具合があれば、
売主から買主へ売り渡し前に告知しなければなりません。
しかし、実際の不動産取引では売主でも知り得ない欠陥や
不具合が隠れていることがあります。
物件に関する瑕疵の代表的なものには、次のようなものがあります。
・雨漏り
天井からの雨漏り・しみの他に、外壁・サッシ取り付け部分等
からの吹き込みなど
・シロアリ
木を主食にするシロアリにより土台や柱が食われてしまい被害
にあってしまうこと
・腐触(ふしょく)
木の腐食、鉄部のサビも含めて、通常の使用に支障をきたす場合
・建物の傾き
床や壁などの傾きの他、部分的な傾きも含まれる
・敷地内残物
地中に残された旧建物基礎、浄化槽、井戸および産業廃棄物
などの残存物など
以上のような瑕疵は、隠れている部分に存在していることが多く、
売主が気がついてないケースが多いのが特徴です。
引き渡し後に、重大な瑕疵が発見された場合は、買い手に
とって不利な立場になってしまいます。
そこで、引き渡し後の定められた期間内に、物件に知り得
なかった瑕疵(かし)が発生していた場合に、売主の責任
により修理するという取り決めが、「瑕疵担保責任」です。
この期間には、特に決まりはありませんが、買い手の交渉
で取り決めをします。
また、予め「瑕疵担保責任免責」として販売することも可能です。
免責とは、瑕疵担保責任を免れることをいいます。
しかし、免責とした場合でも、故意に知り得た瑕疵(かし)を
隠したり、告知事項をおろそかにした場合には、売り渡し後でも
瑕疵担保責任を売主が問われることがありますので注意が必要です。
どのような瑕疵があれば瑕疵担保責任が生じるかは、
「物件状況報告書」の中身よって変わってきます。
通常は契約時に添付するものですが、予め報告内容は
確認しておく必要があります。
報告内容により、契約時に瑕疵担保責任が生じることが
発生した場合は、売主は責任を負う恐れがあるからです。
売却後のトラブルを避けるためには、売り出し前に気に
なる点について担当者へ相談するようにして下さい。
また、事前に物件状況報告書についての詳細について、
担当者から確認があるかを確かめるようにしましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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