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アイーナホームの社長ブログ

購入申込みで買い手が住宅ローンの場合

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                     

 

明日には、新元号が発表される予定です。happy01

 

何になるんでしょうか?

 

マスコミを通じて、いろいろな元号案が出ていますよね。

 

でも、発表前に人気になっているものは、取り上げられないようです。weep

 

元号を決める6つの点として、

 

  • 「国民の理想としてふさわしいような、よい意味」
  • 「漢字2字」
  • 「書きやすい」
  • 「読みやすい」
  • 「これまでに元号またはおくり名として用いられたものでない」
  • 「俗用されているものでない(広く一般に使われていない)」

 

これらにいくつかの条件を加味して決定されるそうです。

 

いよいよ新しい時代の幕開けですね。

 

昭和の時代は、「明治」がとても昔に感じてました。

 

新元号世代から、そんな風に見られるのかぁと思うと、
何だが不思議な気分です。sweat02

 

さて、今日のブログは、買い手が住宅ローンで購入する場合の
お話です。

 

個人が住宅を購入する際には、現金で購入するケースは
それほど多くはありません。

 

住宅ローンを借りて購入するケースがほとんどです。

 

住宅ローンの利用可否は、物件の評価によっても違ってきますが、
借りる人の属性によるところが大きくなっています。

 

属性とは、職業、年収、勤続年数、職種、借り入れの有無
などをいい、トータルして審査します。

 

買い主が住宅ローンを利用する場合、ほぼ必ず
「住宅ローン特約あり」で申し込んできます。

 

通常は、売買契約した後に、金融機関の本審査を受けて、
ローンの承認を受ける必要があります。

 

万が一、住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約を
白紙撤回できるように、「住宅ローン特約」をつけて
契約するのが一般的です。

 

無事にローンが通ればいいのですが、問題は通らなかった場合、
長くて3週間は時間をロスしてしまうことになります。

 

ローン特約は、買い手の違約金回避のための条項という性格
が強いため、売り手にとってはリスクが出てきます。

 

長くて3週間は、販売自体をストップしておかなければ
いけません。

 

その後に本当に買える人が来ても、最初に申し込んだ買い手の
結果がでるまで、待ってもらわなければならないことになります。

 

申込書をもらっただけで、住宅ローン利用があるにも関わらず、
「商談中」としてしまい、他の買い手を遮断してしまう
不動産会社は今でも多くあります。

 

ローンが通らない場合のリスクに備えて、何か対策をとっておく
ことが大切になります。

 

対策の一つ目としては、購入申込書に書かれた買い手の職業、収入、
資金計画などから、審査が通るかどうかの推測することです。

 

資金計画から年収に対して借り入れが多いとか、職業が小規模な
自営業で、審査に通りづらいとか、ある程度の内容で予測を
立てることができます。

 

対策の2つ目としては、購入申し込みをしようとする前に、
金融機関で本審査前に受けることができる「事前審査」を
受けてもらうことです。

 

事前審査は、正式な本審査ではありませんが、借りる方の属性を
本審査と同じように審査をかけます。

 

事前審査の仮承認が降りれば、よほどのことがない限り、売買契約後
に白紙撤回されるリスクは大幅に無くなります。

 

担当している不動産会社の営業マンに、買い手の情報を教えてもらい、
事前審査の承認可否についても報告してもらうようにしましょう。

 

そして、仮承認が出てから、販売活動継続について検討するよう
にすれば、時間のロスも防ぐことができますので、ぜひ覚えておいて下さい。

  

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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