From:山下史昭
オフィスより、、、
平成30年4月より、宅地建物取引業法が改定になり、
新たに「建物状況調査(インスペクション)実施の有無」
の開示義務が加わりました。
それと言うのも、日本における中古住宅の流通量は
年間17万戸前後で横ばい状態が続いています。
その一方で、2013年における日本の空き家が820万戸に上り、
増加の一途を辿っております。
この現状の中で、空き家の増加を食い止めるためには、
中古住宅の流通量を増やすことが急務となっています。
しかし、中古住宅の市場は、今だに透明性が低く、
消費者が不安を抱えていることなどの課題が多くあります。
新築住宅の所得者に対するアンケートでは、中古住宅を
選択しなかった理由として、
- 「隠れた不具合が心配だった」
- 「耐震性が断熱性など品質が低そう」
- 「給排水管などの設備の老朽化が懸念される」
などの理由が7割以上にも上り、中古住宅の品質が明らかで
ないことが中古住宅の購入のネックになっています。
そこで、購入前にインスペクションすることで、中古住宅の
品質チェックを行い、透明性を高めることが大切になるわけです。
インスペクション自体は、単なる検査です。
インペクションが定着してくると、チェック機能が働き、
適切な維持管理が事前に行われるようになることが、
これからは重要になります。
具体的に、建物調査とは、以下のものになります。
- 建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ
- 雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況
を目視、計測等により調査することです。
また、ある一定基準をみたす中古住宅には、
「既存住宅売買瑕疵保険」への加入が可能です。
保険があることで、万が一の場合でも保証が
つくので、購入者が安心して既存住宅の取引を行えます。
そして、契約前には、買い手からインスペクションを
実施したいと要求されることがあります。
売り主がすでにインスペクションを実施していても、
買い手が自分で手配した第三者に再度インスペクションを
依頼したいと考える慎重な買い手もいます。
買い手がインスペクションを実施したい場合は、
売り手の許可を必要とします。
売り手側で事前に建物検査を実施していれば、新たに
問題が出てくることはあまり考えられないので、
買い手の要望には応じてあげましょう。
ただし、買い手側で建物検査をしてから、購入するか
どうかの回答をしてこない場合は、その買い手に長く
拘らなくても良いでしょう。
次の買い手が見つかったら、インスペクション結果を
公表して、問題がないようなら、そちらを選ぶというように、
臨機応変に対応していきましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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