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アイーナホームの社長ブログ

損しても売却した方が得?

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                     

 

明けましておめでとうございます。

 

今年も宜しくお願い申し上げます。

 

お正月休みは、皆様どのようにお過ごしでしたか?

 

私は、20年ぶりにスキーに行ってきました。

 

子供をスキー教室に3日間入れたら、結構滑れるようになり、
これからも滑りたいというので、思いきって初売りセールで
道具を揃えて、いつでも出動できるように準備しました。

 

そして、道具を買ったその日に、早速すべりにいきました。

 

久々に滑ったので、後から体がかなり痛かったです。泣

 

でも、子供と一緒に楽しむことができたので、休みを満喫できました。

 

道具も揃えたことなので、今シーズンできるだけ山へ子供と
出かけてこようと思っています。

 

さて、前回は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および
繰越控除の特例」について説明しました。

 

今回は、「居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算
および繰越控除の特例」についてのお話です。

 

自宅を売却し、新しい家を購入し住み替えをした場合に、
売却損が発生することがあります。

 

このために、住み替えが進まないことは、日本の住宅流通促進
にとって大きなマイナスです。

 

それを緩和させるため、平成30年1月1日~平成31年12月31日
の間に特例措置を定めました。

 

この場合、一定条件を満たせば、給与所得などほかの所得と
損益通算できます。

 

さらに、損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、
売却の年の翌年以後3年以内であれば繰り返して控除する
ことができます。

 

一定条件は、譲渡資産(売却不動産)と買換不動産(購入不動産)
についてあります。

 

まずは、売却不動産については以下の通りです。

 

・自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。

・以前に住んでいた住宅の場合には、住まなくなった日
 から3年目の12月31日までに譲渡すること。

・売却の年の1月1日おける所有期間が5年を超える住宅であること。

・売却した年とその前年3年間に、ほかの譲渡損失の繰越控除の
 適用を受けていないこと。

 

そして、購入不動産の一定条件については以下の通りです。

 

・譲渡資産を売却した前年1月1日から売却した年の翌年の
 12月31日までに日本国内にある買換え資産を取得すること。

・買換資産取得の年の翌年12月31日までに居住すること、

 また、その見込みであること。

・その家屋の居住部分の床面積が50㎡以上であること。

・繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換資産
 に係る住宅ローンが10年以上の期間あること

 

また、全体的な条件としては、

 

・繰越控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

・売却する年の前年、前々年に、「3,000万円の特別控除」
「特定居住用財産の譲渡損失の特例」「居住用財産の軽減税率の特例」
 の適用を受けていないこと。

 

そして、特別の関係をもつ親族などの取引は除かれます。

 

親子や夫婦をはじめ、生計を一にする親族、家屋を売却した後その売却
した家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人
などが含まれます。

 

なお、この買換えた場合の繰越控除は、住宅ローン減税と組み合わせて
使うことができます。

 

以上の税制上の特例をうまく併用できれば、無駄なく節税ができ、
住み替えのための売却をうまく進めることが可能です。

 

実際の税制はもう少し複雑になっていますので、不動産会社の担当者や
税理士などに事前に相談すると良いでしょう。

 

 

  

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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