From:山下史昭
オフィスより、、、
売却によって利益が出たとしても、ある条件をみたせば、控除を受けて
譲渡税を減らすことができたり、控除の範囲内であれば、支払いを
しなくて済む場合があります。
自宅を売って譲渡税が生じた場合、譲渡所得が3,000万円の範囲内なら
課税されない特別控除があります。
計算式は以下の通りです。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 ー(取得費+譲渡費用)ー 特別控除
自宅を売却した時に、儲けが3,000万円以下であれば、譲渡税が
かからないということになります。
しかし、この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
先ず一つ目は、所有者が住んでいる住宅であることが条件です。
親の家を贈与や相続を受けた子が売却した場合、本人が現在住んで
いることが必要になります。
二つ目の条件は、以前住んでいた住宅の場合には、「住まなくなった
日から3年目の12月31日までに売ること」が必要となります。
例えば、平成27年7月8日から住まなくなった場合、
平成30年12月31日までに売却したなら譲渡税が
かからないことになります。
三つ目の条件は、売却した年の前年、前々年において、
「居住用財産の3,000万円の特別控除」、または
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」
などの適用をうけていないことになります。
つまり、前々年、前年に別の不動産を売却して特別控除をうけている
場合は、連続しては適用は受けられないということになります。
例えば、自分の自宅を売却して特別控除を使った後に、親から
相続した家に住み売却して譲渡益がでた場合、一度目の売却から
2年経ち、翌年にならないと適用にされないと覚えておいて下さい。
4つ目の条件は、配偶者、直系血族(親、子、孫)や同族会社
への売却以外のものとなります。
売却後に、その家屋に住み続ける親族も適用外となりますので、
注意が必要です。
5つ目は、「実質的に居住している家屋」であることが条件となります。
別荘など主として趣味、娯楽または保養のために所有して、
たまにしか住んでいないのであれば、特別控除の適用除外となります。
また、相続によって取得した空き家の場合は一部制度が見直されて
いますので、売却査定をした時には、担当者へ確認をしておきましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
PS.土地・建物の査定・売却のご相談はこちらから
↓
http://www.ainahome.co.jp/contact/index.php
山下史昭が監修する不動産売却読本
査定ご依頼のお客様へ無料プレゼントしております。
↓ ↓ ↓
メール、お電話、面談にて、無料にてご相談承ります。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
◎函館 不動産◎北斗市 不動産◎七飯町 不動産◎
不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却)
株式会社アイーナホーム
〒049-0111 北斗市七重浜4−39−11
株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)
無料相談フリーダイヤル
アイーナ
0120−949−117まで!
公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp
フェイスブック http;//www.facebook.com/ainahome
ツイッター http:///twitter.com/rifu0767/
Youtubeチャンネル http://www.youtube.com/c/AinahomeJp