From:山下史昭
オフィスより、、、
今日は、次女の6歳の誕生日です♪
昨日の時点では、本人は、誕生日パーティーをやると張り切っていました。
今朝、妻に、
「メイの誕生日パーティーやるの?」
と聞いたところ、
「忙しく何も予定してないよ〜。どうしよう?」
という返事でした。。。
とにかく、折角の誕生日なので、残業せずに、早めに帰宅して、
娘に付き合ってあげようと思ってます。
(付き合ってもらえるのも、あと少しかもしれないので、、、泣)
土地や住宅の売買を行う際の契約書は、通常は不動産会社で作成します。
そして、その内容については、ある一定基準により決められています。
ですので、契約書自体は、売主、買主どちらかが有利になるような内容
ではありません。
特に大手の会社では、形式が変えられない書式のため、融通が効かない
契約書になることもあります。
また、不動産会社が守らなければならない「宅地建物取引業法」により、
「契約書に明記する事項」は明確に定められています。
ですので、契約書そのものについては、宅地建物業の免許を持っている
不動産会社であれば、安心してもらって大丈夫です。
しかし、売主としてしっかりと確認しなけれがならないことがあります。
それは、「手付金」です。
この手付金は、契約をしたことを証するお金です。
また、契約から一定期間は、手付金をもとにして無条件に契約を解除
できるというものです。
手付金による契約解除については、「解除する理由」は、一切問われる
ことはありません。
買い手は、「支払い済みの手付金を放棄」して、契約を解除できます。
逆に売り手は、「受領済みの手付金に手付金同等額を合わせて買主に支払う」
ことで契約をキャンセルできます。
業界では、「手付け倍返し」という言われています。
それでは、「手付金を放棄して契約をキャンセルする買い手がいるの?」
ということですが、たびたびキャンセルになるケースがあります。
例えば、手付金が少額の場合、買い手が、
「他にもいい物件があったので、こちらをキャンセルしてそちらに
決めました。」
ということが起こります。
その際に、売り手であるあなたは、
「ちょっと待って下さい!」
と言いたいところですが、買い手がキャンセルを撤回しないようなら、
それ以上どうすることもできません。
そうなると、売り手としては、契約解除されないように、手付金は
多ければ多いほど良いということになります。
また、手付解除ができる期間というのが定められています。
こちらも、長い期間を設定しておくと、解除されてしまう恐れが
出てきます。
一般的には、「売買契約の日から2週間程度」の期間を設けます。
売買契約書をチェックするときには、
●手付金の額は少なすぎないか?
●手付解除の期間は短すぎないか?
を、しっかりと確認するようにしましょう。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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