From:山下史昭
オフィスより、、、
購入申込書は買い手から意思表示です。
見学した方が、あなたの家を気に入り、「買いたい!」となりました。
でも、口頭だけの意思表示は、あまり当てにならないですよね。
それを鵜呑みにして、契約準備していたら、突然のキャンセル・・・
人の心は移り気です。。。
かと言って、いきなり契約というのも、お互いの条件が分からないので、
すぐには難しい…
そこで、先ずは、買い手から意思表示を明確にするために、
「購入申込書」を提出してもらいます。
不動産業界では、これを「買付証明」と言ったりします。
購入申込書は、不動産会社が「買い手の意思と希望条件」を書面
にしたものです。
「買いたい」となったら、これを先に、売り手に届けます。
購入申込書には、次のようなことが書かれています。
・購入希望者氏名・住所
・購入希望者の押印
・購入したい物件概要(所在地、土地・建物面積等)
・買い手の希望価格
・住宅ローン利用の有無
・契約時の手付金額
・契約の希望日
・引渡しの希望日
・その他条件等
「申込入ったから、もう売れた!」
でも、ここで安心してはいけません。
なぜなら、申込の内容をよく吟味しなければならないからです。
よく売買に慣れていない会社では、これで売主を説得し、契約を
どんどん進めていき、売主側の退去予定まで、決めてしまう場合
があります。
でも、契約後に、突然のキャンセル…!
一体どういうことかと聞くと、住宅ローンの承認が否決されたとのこと…
買い手は「住宅ローン融資特約」という条件をつけているため、
住宅ローンの承認が受けられなくても、契約違反にはなりません。
そのため、買い手はペナルティー無しに、契約を白紙撤回できます。
逆に、売り手が退去のために費やした費用や労力に対しての損害が
かかりますが、誰にも請求できなくなってしまいます。
買い手の条件の中に、「住宅ローン利用あり」となっていたら、まずは
事前審査で仮承認が下りているか、確認が必要になります。
こういうところをしっかりと精査しないと、後で損害を被るのは売主側
です。
購入申込書は、依頼している不動産会社で、経験がある担当者によく
調べてもらうようにして下さい。
不確かなところがあるようなら、商談する前に買い手側から購入条件を
聞きましょう。
そして、買い手が買える準備が整っていて、契約後にキャンセルする
ようなことがないかも、しっかりと見極めてもらうようにして下さい。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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