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アイーナホームの社長ブログ

契約時の土地境界明示について

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                       

 

先日、長女が所属するハンドボールチームで、タグラクビーに
参加することになり、観戦に行ってきました。

 

タグラクビーは、ラクビーを基にした年少者向けの球技です。

 

ラクビーは、タックルして激しいあたりがあります。

 

しかし、小さい子どもたちには、危険ですので、それを腰に
つけた飾りヒモで代用します。

 

相手のプレイヤーは、そのタグをとることで、タックルの
代わりになるわけです。

 

長女もルールがよく分かっていないらしく、とにかく相手の
タグをとることだけに集中してたそうです。。。sweat01

 

前半の部に出場して、走り回っていましたが、相手のタグも
取れず、ほとんど戦力にはなっていないようでした…

 

相手チームは、本格的なラクビーチームだったため、健闘しま
したが負けてしまいました。

 

でも、大して練習もしてないくせに、本気で勝とうと思って
いるところは、父親譲りかもしれません!?

 

さて、不動産売却する時の諸経費の中で、測量費というもの
があります。

 

土地や土地付き建物物件であれば、土地の面積を予め表示
しなければなりません。

 

その面積は、公募面積といって、登記簿謄本で確認した面積
になります。

 

その面積と実際に計測した面積が一致すれば問題がないのですが、
実際の面積と違う場合もでてきます。

 

尺貫法時代の測量は精度が低かったため、それ以降測量してない
場合では、再度引き渡しまでにする必要がでてきます。

 

また、境界杭が見当たらない場合も同様で、再度測量しなければ
なりません。

 

これは、不動産売買契約書では、引き渡しまでに売買の目的と
なる土地の境界を明示する義務を売主は負うとしています。

 

この場合、買主側より筆界確認書の作成を求められると、
隣地所有者の拒否や不同意があると取引ができない可能性
が出てきます。

 

リスクを回避するには、過去に測量した時の資料を用意して
おきます。

 

測量図面がない場合は、法務局で土地測量図が取得できるか
確認します。

 

そして、実際に現地で境界の有無を確認をしておくように
します。

 

もしなければ、依頼する不動産会社に事前に調査して
もらって下さい。

 

そして、引き渡し時にスムーズに測量ができるように、
隣地の調査を事前に行ってもらうようにしておきましょう。

  

 

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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