From:山下史昭
オフィスより、、、
さて、12月に入り、早くも師走に突入しましたね。
インフルエンザの予防接種は、もうおすみですか?
わたしは、先月に済ませてきたのですが、先週から風邪を
引いてしまいました。。。
急に寒くなったせいで、熱はないのですが、少し怠い感じが
暫く続きました。
今は何とか体調を取り戻しましたが、免疫力を上げるように、
食事に気をつけてるようにしたいと思います。
さて、先月、不動産をめぐり、こんな事件が起きました。
死亡した女性になりすまし無断で不動産売買をした容疑者4人が
逮捕されました。
この4人、なんとプロの不動産業者を欺き、4,700万円をだまし
取ったそうです。
手口は、こうです。
死亡した女性になりすまし、パスポートや不動産売買契約書を偽造。
女性が所有していた東京都内の土地と建物を杉並区の不動産業の
男性に売却。
一度登記されたものの、女性の死後に不動産登記が変更になっている
ことを法務局職員が気がつき、無断売却が発覚しました。
不動産登記には、対抗力があっても、公信力はありません。
対抗力とは、登記を行うことで権利を第三者に法的に主張できる
こといいます。
公信力とは、登記をしている人が、真の所有者であることを
いいます。
登記簿に記載されている人が、真の所有者とは限らず、法的に主張
できるに過ぎないということになります。
既に相続になっている土地建物を、そのまま亡くなった人の名義のまま
しているケースがあります。
亡くなった人から、第三者の名義に移転することはできませんので、
相続登記をする必要があります。
この事件についても、直ぐに相続登記すればよかったのですが、そのまま
放置したために悪用されてしまったわけです。
相続した不動産があれば、売却前に登記を済ませておくことが大切です。
登記することで、対抗力ができますので、他人に対して不動産の所有権を
主張することができます。
また、売却が決まった後に行うと、時間がかかったり、権利者の間で
纏まらず、時間がないために、売買できないことがあります。
そうならないためにも、相続した不動産に関しては、速やかに相続人への
登記を行うようにしてください。
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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