From:山下史昭
オフィスより、、、
※写真はイメージです。
先日、東京へ出張に行ってきました。
今の時期に函館行くと、
「東京はあったかいなぁ~。」
と思ってしまいます。
そして、今回は、「吉祥寺」まで行ってきました。
吉祥寺といえば、今から約30年前。。。
昔、学生の頃、実は住んでいました。
あれから、30年も経つなんて、ちょっとびっくりですよね!
南口から、井之頭公園を通ったところに、当時の下宿がありました。。。
広いお屋敷のような家で、下に大家さんがいて、離れや別棟があり、
下宿人が数人住んでいました。
私は、2階を間借りしていて、六畳、六畳の和室に、トイレと流し
がついていました。
風呂は、確か近くに銭湯がありましたね。。。
時間の関係上、当時の場所まではいけませんでしたが、昔の懐かしさ
がこみ上げてきました。
あれから30年も経ったので、吉祥寺の北口は、すっかり変わって
いました。
次回来る機会があれば、少し散策でもしてみたいと思います。
さて、函館地域の不動産売買の状況ですが、意外と、まだまだ動き
があります。
特に、土地の動きも活発で、建築会社も来年春まで引き渡し案件で
大忙しだそうです。
古家付きの土地ですと、契約してから解体して、引き渡しすることが
多いので、解体業者も年内はフル稼働のようです。
居住していた空き家を売った場合、所有期間に関係なく、三千万円
までの特別控除が適用になる特例があります。
これは、自分が住んでいた家を売るか、敷地や借地権を売ることが
該当します。
以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から
3年目を経過する日の属する12月31日まで売ることが条件
となります。
住んでいた家を取り壊した場合は、
1.その土地売買契約が、家を壊してから1年以内に締結されていること。
2.住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
以上の2つ要件が必要になります。
取得価格がわからなくなってしまった土地ですと、売却した価格の5%
が取得費となります。
この場合は、確実に譲渡益が出ますので、条件に当てはまる居住
していた家屋なら特別控除が適用になります。
空き家になってから、3年経過しているようなら、この特例を
受けるのは、今年の12月31日までとなります。
あなたの家が、もし該当しているようなら、早めに専門家に相談
してみてはいかがでしょうか?
次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
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