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アイーナホームの社長ブログ

不動産売却後の節税方法

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

今週、世界各国の富裕層の隠れた資産運用を明らかにした

 

「パナマ文書」

 

が公表されました。

 

パナマ文書には20万社を超える法人や関わりがあるとされる
個人の名前が記載されているようです。。。

 

パナマは海外で稼いだお金に税金がかからない「タックスヘイブン」
と言われる租税回避地になっています。

 

馴染みがあるところでは、船は何処かの国に必ず属している決まり
なっています。

 

そして、よく耳にするのが「パナマ船籍」の船ですよね。

 

これは、船にかかる税率が低いので、パナマでペーパーカンパニー
を作り、船を登録すると費用が安く済みます。

 

このパナマ文書をめぐり、アイスランドのグンロイクソン首相が
4月に資産隠し疑惑で辞任に追い込まれました。。。

 

その他にも、ロシアのプーチン大統領のいとこの名前や中国の
習近平主席の義兄がそれぞれ英領バージン諸島にある法人に
出資していたことも判明、、、

 

日本の法人や個人も数多く名前を連ねており、国税局もこの
リストを注視していると声明を発表しました。

 

政治家がこのスキームを利用して節税するのは、国民に税金
を払ってもらう立場とは逆のことになり、怒りを買うのは
最もな話です。

 

税金逃れと指摘されていますが、必ずしも違法ということに
ならないようです。

 

法人はグローバル企業となれば、税率の低い方へ移動するのは、
自然の摂理です。

 

国民は納税する義務を負っていますが、同時に節税する権利があります。

 

不動産売却した後の税金についても、知らないと損をすることがあります。

 

売却する不動産を購入した時の契約書や領収書などを用意するしておく必要
があります。

 

税金がかかる場合というのは、購入した価格と支払った諸経費よりも、
売却した価格から売るためにかかった諸経費を引いた金額が上回る場合です。

 

今の話を式にすると、

 

譲渡益=(売却価格ー売却経費)ー(購入価格+購入経費)

 

上の式では、減価償却費は考慮してないので、土地や購入した時の
家屋の価値がないという前提となります。

 

個人なら売却した翌年に確定申告をする際に、売却した時と購入
した時の契約書・領収書を用意することになります。

 

購入した時の書類を紛失した場合には、証明するものが必要です。

 

権利証に購入金額が書きてあると言われる売主様がいらっしゃいますが、
それは「課税価格」というものです。

 

購入時の登録免許税を計算する基になる価格なので、購入価格とは関係が
ありません。

 

売却依頼をしたら、先に購入時の契約書や領収書があるかどうかを、
担当者と確認するようにしましょう。

 

万が一、購入当時の書類を紛失してしまった場合には、税金のことに
ついて詳しい不動産売却の専門家に相談するようにして下さい。

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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