オフィスより、、、
先日、土地取引が成約し、契約の準備を始めました。
古くからの土地のため、境界が不明のところが何カ所かありました。
そして、引き渡し前に、境界を明示することにしていたので、
測量士に依頼しました。
早速図面ができてきたので確認したところ、ちょっと妙なものを
発見しました。
裏の建物で使っている設備の一部が、境界から越境しています。。。
現地に行き、確認してみたところ、やはり部分的にこちらの土地
に入っていました。
売主様に確認したところ、出ていたことに気づいていたようですが、
あまり気にもとめていなかったご様子でした。
曖昧に片付けてしまう土地柄もあり、今までもこのようなケースは
ありました。
でも、不動産売買となれば、話は別です。
後から、トラブルになることがありますので、はっきりとさせておく
ことが必要になります。
この件では、早急にこちらで動いた結果、大きなトラブルとならずに、
解決することができました。
また、こちらの土地に隣地の塀などが越境しており、わからないまま
にしておくと、時効取得されてしまう恐れが出てきます。
不動産の時効取得には2種類あります。
大まかに言いますと、占有していることに気がついている、または、
気がついていないかに依ります。
気がついていなくて、特にもめることもなく公然と他人の土地を使用
していたたら、10年間で時効取得となります。
また、気がついてなくても、20年間他人の土地を占有していた場合も、
時効取得されてしまいます。
何れにしても、このような事態になると、取引ができないばかりか、
最悪のケースでは他人に自分の土地を奪われてしまうこともあります。
一戸建てや土地の売却をする際には、まずは隣地との境界がどのよう
になっているかを、確認しておくことが大切です。
そして、もし隣地から何か越境しているものがあれば、売却前には
問題を解決しておかなければなりません。
この時には、隣地で話し合いがつけば良いのですが、そうでない場合
も出てきます。
その時には、自分で解決しようせず、専門家に中に入ってもらった方
が良いでしょう。
不動産に関する法律知識を持って、客観的に見て、問題解決していく
ことが必要だからです。
売却する時のトラブル回避のためにも、確かな専門家に依頼をして、
スムーズな取引ができるように、準備をするようにして下さい。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下史昭
PS.土地・建物の査定・売却のご相談はこちらから
↓
http://www.ainahome.co.jp/contact/index.php
山下史昭が監修する不動産売却読本
査定ご依頼のお客様へ無料プレゼントしております。
↓ ↓ ↓
メール、お電話、面談にて、無料にてご相談承ります。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
◎函館 不動産◎北斗市 不動産◎七飯町 不動産◎
不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却)
株式会社アイーナホーム
〒049-0111 北斗市七重浜4−39−11
株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)
無料相談フリーダイヤル
アイーナ
0120−949−117まで!
公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp
ブログ http://blog.livedoor.jp/rifu0767/
ツイッター http:///twitter.com/rifu0767/