オフィスより、、、
再来年の消費税増税について、軽減税率を食品分野に適用させるかどうか
という議論が与党で行われ、外食・酒類を除く、生鮮・加工食品が8%に
据え置かれることになりました。
これによって、1兆円規模の税収が減ることになります。
それでは、軽減税率適用で、どれだけ家庭負担が軽減されるのかですが、
収入で200万円の低所得世帯でみると、年間に14,000円だそうです。
実際には、すでに8%の税率は維持されるわけですから、負担感は
何もかわらず、その他は上がりますので、結局は負担増で苦しくなる
のにはかわりありません。
それよりも、低所得世帯に減税分の1兆円を配ってあげた方が、
10万円近くもらえますので、その方が喜ばれるでしょうし、
経済効果も上がるのではないでしょうか。
また、軽減した財源をどのように確保するかも、これから検討しなく
てはなりません。
それをどのように補うかは、まだ決まっておりませんが、いずれに
しても、何かしわ寄せがくることは間違いなさそうです。
その中で、消費税がかかっていない取引が、課税対象になる
やもしれません。
消費税がかかっていない取引としては、
助産、医療、教科書、介護、火葬・埋葬、家賃
があります。
その中で、不動産にかかわる「家賃」については、居住用のもの
については、非課税扱いとなっております。
しかし、消費税導入当時(平成元年)は、居住用の家賃も課税の
対象でした。
その後、平成3年10月の税法改正により家賃は非課税となり、
今日に至っております。
いずれにしましても、8%から10%に上がる猶予期間は、
1年3ヶ月しか残されておりません。
新築住宅は、2016年9月末までに契約したものであれば、2017年
4月以降の引き渡しでも、増税前の8%税率が適用となります。
よって、新築用の土地に関しては、既に駆け込みが始まっており、
土地取引は来年の8月までがピークとみるべきでしょう。
それ以降は、需要が落ち込むので、土地売却を検討している売主様は、
年明け早々には売り出しできる状態にしておくことが望ましいと思います。
古家付で解体が必要な場合も、やはり増税の影響で負担が増加
してしまいます。
土地依頼ついては、複数のハウスメーカー、建築会社、工務店
などと提携をしている不動産売買仲介会社を選択することを
お勧めいたします。
そして、売り出し前に何が必要かを担当者から、早めに聞いて
準備をするようにして下さい。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー不動産売却の成功を願って
山下 史昭
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