オフィスより、、、
先々週、東京出張に行って参りました。
ちょうどタイミング悪く、チリ地震で津波警報があったり、
安保法案を参議院で可決する瀬戸際でした。。。
さぞかし、東京はパニックになっているかと思いきや、至って
人々は冷静な態度で、騒いだりもせず、ちょっと拍子抜けでした。
今回は、ある所属団体で主催するセミナーに行ってきたのですが、
これが凄い内容でした。
最近、よくテレビをみていると、過払い金請求で、○ディーレ法律
事務所とか、○ネルヴァ法律事務所のCMをよく見ますよね。
そういうところに依頼して、債務整理をする人が、また増えてきて
いるそうです。
しかし、一度債務整理すると、その方たちは、最低でも5年~7年間
は個人信用情報に記録が残ります。
ですので、暫くは借入ができないので、自宅をもつことが不可能
になります。
そうなるという意識がない人が多く、それでも、何とかならないか
という相談を受けることが、営業現場では多々あります。
普通の不動産会社では、基本的にそういう方を相手にせず、また、
「ブラックお断り」というような強気の態度をとる業者もある
くらいです。
(ブラックとは、信用情報に難のある方のことを言います。)
しかし、ちゃんと支払えるなら、自宅を持てる夢を叶えてあげたい・・・
そういう信念を持って仕事をしている私としては、何とかして
あげたいと思いつづけておりました。。。
そこで、今回参加して聞いてきた話しというのは、
「不動産割賦販売」
という手法についてです。
住宅ローンを組むことができない、もしくは、事情があって今は
組みたくない方などに、月賦にて支払いをして売買します。
このときの売主様とは、その物件を自ら所有する人だったり、
それを購入して投資目的で売買する投資家となります。
割賦販売は、住宅ローンが一般的でない時代には、不動産売買
では比較的多く用いられた方法でした。。。
詳しいことは、このブログでは書けませんので、ご興味ある方
には、改めてご案内します。
この販売手法により、そういう属性の買い手が購入を希望しても、
今までは販売できなかったのが、できるようになります。
これは、売主様にとっても大きなメリットがあります。
なぜなら、
○ローンや現金客以外の顧客へ間口が広がる
○相場よりも高く売ることが可能
○売った翌年に税金がかからない(所有権移転時に課税)
ということがあげられます。
これは、古きよき時代のものを、現代風にアレンジして、売主様
にもいい条件で、物件が売れる機会を創出したものです。
これからは、この手法を加えて、買い手から購入依頼があったときに、
たとえ住宅ローンが通らなくても、売買できるような仕組みを作って
いきたいと思います。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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