オフィスより、、、
雨模様でしたが、近所の神社で毎年恒例のお祭りがありました
ので、家族で行ってきました。
出店があり、子供たちには決められたお金を上げて、この範囲以内
なら好きなものを買っていいということにしました。
最初に立ち寄ったのが、5百円でピンポン玉を箱から取り出して、
球に書かれている景品があたるというものです。
はずれはないというものの、結果は原価で30円にも満たない小槌
の形をした風船とカチューシャを、各々ゲットしました。
これは、粗利の高い商売だと思ってましたが、今度は、ハイヒール
の靴の形をした入れ物に入ったトロピカルジュースをねだられ、
買う羽目に、、、
これも、入れ物が見ために大きいですが、中身のジュールと合わせても
原価で30円もしないのではと思いました。。。
こちらもハイリターンな商品だなぁーとビジネス視線で、ついつい考え
てしまうのが、いつもの悪い癖です。。。
ちなみに、不動産売買の時に支払う手数料ですが、不動産会社を通じて
不動産を売ったり買ったりするとき、成功報酬として支払います。
これは、あくまでも成功報酬として支払うもので、売買の依頼しても
取引が成立しなければ、不動産会社は請求はできません。
また、契約書上で、停止条件がつけれていて、無効になった場合にも、
成功報酬を業者は請求できません。
例えば、買い手の融資が期限までに承認が得られない場合に、白紙撤回
される条約が契約書に記載されている時がそれにあたります。
また、仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。
売買の手数料の取り決めは、以下のようになっています。
- 売買代金が200万円以下の金額5%の仲介報酬=10万円
- 200万円を超え400万円以下の金額4%の仲介報酬=8万円
- 400万円を超える金額3%の仲介報酬
業者に仲介手数料をいくら払ったらいいのかと聞くと、たいていは、
「3%+6万円に消費税」
と答えると思います。
これは、400万円以上の物件を仲介したことを想定しており、
速算で計算する方法になります。
400万円までは、上の式でもお分かりのように、18万円が
手数料となります。
400万円の3%は、12万円なので、400万円以上の物件には、
18万円―12万円=6万円
を成約価格X3%に足すと、手数料が計算できることになります。
実査定の時には、査定金額だけでなく、仲介手数料がどのくらい
かかるのか確認し、約定報酬の範囲内かチェックしておくように
して下さい。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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