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アイーナホームの社長ブログ

国の資産管理強化始まる!

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

日本に住む全ての人に割り当てる税と社会保障の共通番号
(マイナンバー)の利用範囲を広げる改正マイナンバー法
が、3日に衆院本会議で可決いたしました。

 

最初は、税と社会保障に限定していたのですが、金融資産の監視
を強めるために、2018年から銀行口座も紐付けされる予定です。

 

集団的自衛権の問題で、国民の意識がそちらにいっている隙に、
法案を通してしまい、狐につままれたような心境ですね。。。

 

国は課税強化に向けて、着々と準備を進めており、銀行口座の他
に、証券口座や個人保険は番号を付加することが既に決定して
おります。

 

今月、会計顧問先からマイナンバー制度の対応についてのセミナー
を開催する案内がきて、早速行ってこようと思いますが、不動産を
売却した際にも、マイナンバーが今後採用される予定です。

 

年100万超の譲受けの対価がある場合は、マイナンバー記載の
支払調書を記入し、提出しなければなりません。

 

また、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書も
記入して、提出を求められます。

 

ゆえに、売却をして利益が出た場合は、譲渡益に対して税金が
課せられますので、確定申告が必要になります。

 

マイナンバーによって、先に売れた金額や手数料の諸経費の情報
は税務署に渡っているので、間違いや不正が減る効果があります。

 

もちろん、申告をしてないと、必ず発覚しますので、後から追徴金
などが課せられてしまうことがありますので、注意する必要があり
ます。

 

また、利益がなく、損失が出た場合ですが、この場合も確定申告
しておくことをお勧めいたします。

 

一定の要件を満たせば、不動産売却した年度の給与などの他の所得
から損益通算ができ、得をするケースがあります。

 

特に、居住用不動産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び
繰越控除がありますので、要件に適用になれば、節税効果があり
ます。

 

売却後の税務についてのサポートは、しっかりと概要を説明できる
不動産会社を選ぶことが大切です。

 

また、詳細については、税理士事務所がパートナーにいる会社か
どうかをチェックして、相談に応じてもらえるかどうかを確認する
ようにしましょう。

 

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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