オフィスより、、、
ついに、政府が空き家発生の抑制に向けて動き出しました。
国土交通省は、平成28年度税制改正要望を今週発表
いたしました。
住宅・不動産関係で、新たに
「空き家の発生を抑制するための特例措置」
の創設を盛り込みました。
具体的には、旧耐震基準の下で建築された居住用家屋を相続し、
相続後一定期間内に耐震リフォームまたは解体を行った場合、
標準工事費(上限250万円)の10%を所得税額から控除
するものです。
一時期、解体する場合には、国が助成金を個人に支給するという
噂が流れたことがありました。。。
これは、新聞社が国土交通省が発表した内容を早とちりして、
誤った解釈をして、報道されたのが原因です。
その内容は、
「空き家の解体費用の8割が補助される」
という内容でした。。。
2013年のあるシンクタンクの調査では、6,063万戸あるうち、
空き家率は13.5%で、819.6万戸というデータがあります。
仮に、この空き家を解体するのに、一戸につき、100万円
かかるとすると、全部壊すと、8.2兆円です。
その8割を国が助成するとなると、なんと6兆5,600億円の
予算が必要になる計算です!
土地付建物を相続し、建物が古くて再生が難しい場合は、
不動産を処分する際には、土地として売り出すのが一般的です。
更地にするための解体する費用は、売れた時に譲渡費用とする
ことができます。
成約価格から購入価格などの取得費を引き、譲渡費用を控除して
プラスになれば、その分に税金が掛かってきます。
(特別控除がない前提での計算です。)
被相続人が所有して、5年超なら長期譲渡となり、税率は
所得税15%、住民税5%となります。
(復興特別税は所得税の2.1%)
例として、長期譲渡益が200万円発生した場合、所得税30万円、
住民税10万円、復興特別税6,300円となります。
解体費に、150万円かかった場合、特別措置により、10%の
15万円が所得税から還付されることになります。
よって、先ほどの例では、所得税が15万円、住民税10万円、
復興特別税が3,150円となり、153,150円の節税になります。
これが、実際の税制改正に反映されるかどうかは不透明です。。。
しかし、2033年には空き家の数は、なんと2,150万戸へ増加
すると推測されていますので、何らかの対策を立てていくこと
が急務となります。
28年度は、消費税が上がる前の最後の年になりますので、古家付
の土地の処分を考えているのなら、今から準備を進めていくこと
をお勧め致します。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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