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アイーナホームの社長ブログ

危険負担について

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

今日から9月になりました。夜には鈴虫が鳴いて、
外はすっかり秋らしくなってきていますね。。。

 

本日9月1日は、「防災の日」です。

 

日本は、自然災害リスクで世界の国中で、堂々の1位です。。。
あまり、嬉しくないですが、、、

 

日本の国土面積は、全世界の中のわずか0.28%しかありませんが、
全世界で起きたマグニチュード6以上の地震の20.5%が日本に
集中しています。

 

また、全世界で災害で死亡する人の0.3%が日本人で、全世界の災害で受けた
被害金額の12%が日本の被害額だそうです。

 

地震の他にも、台風、津波、土砂災害、火山噴火などなど、自然災害が起き易い
国土に、われわれは住んでいます。

 

不動産売買契約を交わすときに、やはり自然災害についてのリスクについての
条文があります。

 

これは、「引き渡し前の滅失・毀損」というものです。

 

その条文の最初は、

 

「本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責にも
帰すことができない事由によって本物件が滅失したときは、買主はこの
契約を解除することができる。」

 

となっています。

 

契約した後から引き渡しまでの期間に、売主または買主のどちらが危険負担
するかを取り決めています。

 

民法では、契約すると、売主から買主へ危険負担が移行するとされております。

 

通常、不動産取引では、契約をしてから引き渡しまでの期間は、書類を用意
したり、引き渡しの準備をしたりするため、ある程度の時間を要します。

 

その期間に、天災地変で建物が崩壊してしまったとか、津波で土地が使用
できなくなるという、自然災害が発生しないとも限りません。

 

契約後に、自然災害に見舞われてしまい、本来の目的が達せられない状況
である場合は、買主は契約解除ができるとされています。

 

契約を交わすときは、その点を確認して、引渡しまでの期間はスムーズに
行うようにします。

 

買主側で、あまり長い引き渡し期間を設定するようであれば、売主側のリスク
が高まりますので、その点はよく注意して下さい。

 

購入者からの条件をしっかりと判断できる専門家からのアドバイスを
よく聞いて、危険負担リスクを最小限に止めておくようしましょう。

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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