オフィスより、、、
今年の夏、子供たちと一緒に花火をやりました。
子供達の分だけですが、自宅前でするには丁度よかったです。
最初にロウソクに火をつけて、おいておいたら、ちょっと目を
離しているすきに、長女が花火を袋から取り出して、しかも
「線香花火」から始めていました。。。
それは後からやった方がいいと言おうしたのですが、うまく火が
つかないようでした。
どうも、こよりのようになっている部分に火をつけてしまった
ようです。
こちらは手にもつ方なので、結局2本ダメにしてしまいました。。。
その線香花火は、「長手牡丹」と呼ばれる種類のもので、
全体が紙でできています。
線香花火には、もう一つ種類があって、「すぼて牡丹」というものが
あります。
こちらは、手にもつ部分が「藁(わら)」でできていて、先頭の火薬部分
が黒色をしています。
持ち方にも違いがあって、「長手」は、下45度(斜め下)に向けると、
火球が落ちにくく、長く楽しめます。
一方、「すぼて」は、上45度(斜め上)に向けて使用すると、火球が長持
ちし、きれいに楽しめるそうです。
「長手」は、東日本で多く使用され、「すぼて」は西日本で多く使われてい
るようです。
ちなみに、わたしは、子供ころから親しんでいることもあり、線香花火は
斜め下にして風情を味わう「長手」が好きですね。
不動産取引でも、東日本と西日本では違いがあります。
その代表格としては、
「固定資産税等の計算」
が上げられます。
不動産を売却して引き渡しするときに、固定資産税等の精算をします。
固定資産税の請求は、不動産が所在する市町村から毎年請求があります。
これは全国どこでも一緒ですが、毎年1月1日の所有者へ請求がいくこと
になります。
この時、東日本では、固定資産税を計算する起算日を「1月1日」とするのが
慣例です。
ところが、西日本では起算日を「4月1日」とすることがあります。
例えば、固定資産税等の年額が10万円の土地建物を売却し、引き渡しを
8月1日に行ったとします。
引渡しの前日までの日数を出して、日割計算すると、東日本では、
212日(1月1日~7月31日)となり、
10万円 X 212日/365日=58,000円
となります。
西日本では、122日(4月1日~7月31日)で、
10万円 X 122日/365日=33,425円
となり、精算金額に違いが出てきます。
固定資産税等の精算する起算日は、契約書上で別途定めることになります。
契約前に精算に関することが明記されているか必ずチェックして下さい。
そして、その精算方法についても、どのようなルールになっているかを、
事前に担当者から説明を受けるようにしておきましょう。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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