オフィスより、、、
夏休み中、小学生の長女に宿題がたくさん出ているので、
一緒にみてあげています。
早く終わらせたいらしく、かなりのハイペースで問題を
解いています。
国語と算数が中心なのですが、最初が国語から始まるため、
そればかり解いているので、算数も毎日やるようにいいました。
小学校2年生の問題の中で、
「1,000mlは、何dlですか?」
というのがありました。
答えは、そうです。。。10dlですよね。
そして、「何リットルか?」というと、
答えは「1L」になります。
みなさん、正解でしたか?
わたしは、ちょっと恥ながら、答えが咄嗟に出てきませんで、
娘にバカにされてしまいました。。。泣
普段使わないような単位なので、学校を卒業してしまうと、
ほとんど覚えてないことは、結構たくさんあると思います。
でも、学校のときに習わなくても、社会人なったら、出てくる
ものもあります。
その代表格は、何といっても、
「税金」
のことですよね。
今年の10月からマイナンバー制度が始まり、赤ちゃんから
お年寄りまで、国民一人ひとりに番号が付与されます。
これは、「税金と社会保障」が主な使い道ですが、これだけ
税金のことが大切だと言っているわりには、学校では税金の
計算の仕方などは一切教えませんよね。
不動産売却の場合は、必ず売った後の税金の話が出てきます。
「○○万円で土地売った場合の売却諸経費は○○万円でした。
相続で非居住用で売却した際の譲渡税を求めなさい。尚、
売却は長期譲渡で取得費は不明なものとします。」
という問題を学校で教わっていたら、不動産売却の際に、計算
できなくても、少しは理解できるのかと思います。
売った後に税金を計算して、売った翌年の確定申告して、納税
しなければなりません。
確定申告は、当事者自身でもできますが、不動産会社では行う
ことはできません。
税務申告は、税理士法により、税理士または税理士法人でないと
行うことができないと規定されています。
だからと言って、不動産売却を担当したものがアドバイスが全くできないと、
売主様の売却後の予定が立てられなくなります。
税理士業務に抵触しない範囲で、適切にアドバイスができ、事前にどのような
税金がかかってくることが考えられるかを確認しておくようにして下さい。
また、売却案件が税理士業務に当たるケースで、直接税理士に依頼する心当た
りがない方は、顧問税理士がいる不動産会社へ相談するのも良いでしょう。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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