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アイーナホームの社長ブログ

合同懇親会で力を結集!

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

先月、大学の懇親会が、先週花びしホテル行われ、
行って参りました。

 

今回は、東京六大学中四大学(早稲田、慶応、明治、法政)
の校友会が集まり、OB・OG997人が出席されました。

 

こういう機会も滅多にないことで、他校出身の方とも
お近づきになれる良い機会です。

 

そして、親睦を深めることもでき、道南地域の活性化と
経済連携を目的とした交流が行えて、とても有意義な時間
を過ごさせて戴きました。

 

また、これだけの人数が集まりますと、錚々たるメンバーです。

 

早稲田の工藤市長をはじめ、政界、経済界、官庁に、
多くの四大学出身者がいると、驚かされました。

 

わたしも40代後半のアラフィー世代なのですが、この中では、
まだまだ若輩者でございます・・・

 

80代でも、現役バリバリで働いている先輩方がいると思うと、
本当に頭が下がります。

 

それで、いろいろな方との交流している中で、不動産売買の仕事
をしていることを、自己紹介させてもらいました。

 

その中で、特に話題が集まったのが、相続関係のお話でした。

 

税理士事務所や金融、証券会社からも、OBがきておりましたので、
各分野での相続についての話を聞かせてもらいました。

 

不動産で相続が発生すると、被相続人名義の権利証(登記識別情報)
は効力を失います。

 

実際の相続登記には、権利証は必要ではありません。

 

しかし、必要とされる場合が一つだけあります。

 

相続事由での売買で、わたしが担当したケースでもありました。

 

不動産登記をする際に、氏名と住所が記載されます。

 

登記簿上に記載されている被相続人の住所を証明するためには、
住民票の除票が必要になります。

 

被相続人が、不動産を取得した当時の住所から何度か転居していると、
住所がつながりがつかない場合がでてきます。

 

その場合は、戸籍の除附票をとり、繋がりをみていきます。

 

そこでも、繋がりがつかない場合などは、権利証又は登記識別情報
を提出する必要が出てきます。

 

また、相続登記を5年経過した後に行うと、住民票や戸籍の附票には、
保存期間があるため、発行してもられなくなります。

 

そういった場合、被相続人の権利証又は登記識別情報を保管して
おくことで、証明できます。

 

相続については、かなり面倒な手続きが多いです。

 

被相続人が不動産を所有していたなら、相続登記のこととあわせて、
今後の不動産活用についてを、専門家へ相談することをお勧めいた
します。

 

 

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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