オフィスより、、、
先週の新聞記事にこのような見出しが、、、
「危険空き家 解体助成も」
定例函館市議会で、工藤市長は、倒壊などの恐れがある
西部地区や中心街地の「危険空き家」について、解体費用の
補助制度を検討する考えを示しました。
特に西部地区は、最近空き家が目立っていますよね。
空き家が放置されている状況では、土地活用が困難なため、
解体することで跡地利用が進み、街中への移住を施す効果が
期待されることから、支援の可能性を検討したい考えを
述べられました。
私は、次の記事に注目しました。
「市は、昨年1月の空き家条例施行後、賃貸や売買物件とされていない
875軒の空き家のうち、これまでに239軒について危険判定などの
現地調査を行い、73軒を危険と判定。以下省略・・・」
すでに、何も手付かずの空き家が調査の対象になっています。
実際に市では調査に回っており、危険と判定されている空き家は
3割にも達しているという点です!
これは、以外と多い数字ではないでしょうか。
73軒の危険と判定された空き家のうち、47軒には助言や指導を、
1軒は修繕や解体を求める勧告を実施。
これまで11軒については所有者自らが、解体、修繕などに対応
してとっているそうです。
実際の空き家はこれ以上にありますので、今後調査次第では
「危険空き家」は増えることが予想されます。
これは、市の条例での措置になりますが、今年の2月26日には
国の法律で、
「空き家対策特別措置法」
が施行されることになりました。
空き家を長年所有していると、管理上問題がある家屋は「特定空き家」
と判定されます。
そして、最終的には撤去まで行える権限が市区町村に付与されます。
また、いままでは、家があることで、税の恩恵を受けていた
「固定資産税の優遇措置」
が適用除外となる予定です。
今、函館市で行っている条例よりも、市区町村に権限が与えられるので、
空き家オーナーへ責任と負担を求めていくことになりそうです。
函館市で解体助成を検討しているからと言って、これには数多くの制約
がつくと思います。
また、解体した後の土地利用についても、所有者が売却した際には、
解体費を回収されることでしょう。
土地所有者が亡くなって、危険空き家と判断され、市で解体した場合でも、
資力がある相続人へは、請求がいくことになると想定されます。
空き家オーナーは、今後は管理や修繕をしっかりとしなければ、
市区町村からの勧告、命令、強制措置が行われます。
活用していない不動産を所有しているのであれば、賃貸や売却
も視野に入れて、専門家に相談することをお勧め致します。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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