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アイーナホームの社長ブログ

2015年7月のブログ

合同懇親会で力を結集!

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

先月、大学の懇親会が、先週花びしホテル行われ、
行って参りました。

 

今回は、東京六大学中四大学(早稲田、慶応、明治、法政)
の校友会が集まり、OB・OG997人が出席されました。

 

こういう機会も滅多にないことで、他校出身の方とも
お近づきになれる良い機会です。

 

そして、親睦を深めることもでき、道南地域の活性化と
経済連携を目的とした交流が行えて、とても有意義な時間
を過ごさせて戴きました。

 

また、これだけの人数が集まりますと、錚々たるメンバーです。

 

早稲田の工藤市長をはじめ、政界、経済界、官庁に、
多くの四大学出身者がいると、驚かされました。

 

わたしも40代後半のアラフィー世代なのですが、この中では、
まだまだ若輩者でございます・・・

 

80代でも、現役バリバリで働いている先輩方がいると思うと、
本当に頭が下がります。

 

それで、いろいろな方との交流している中で、不動産売買の仕事
をしていることを、自己紹介させてもらいました。

 

その中で、特に話題が集まったのが、相続関係のお話でした。

 

税理士事務所や金融、証券会社からも、OBがきておりましたので、
各分野での相続についての話を聞かせてもらいました。

 

不動産で相続が発生すると、被相続人名義の権利証(登記識別情報)
は効力を失います。

 

実際の相続登記には、権利証は必要ではありません。

 

しかし、必要とされる場合が一つだけあります。

 

相続事由での売買で、わたしが担当したケースでもありました。

 

不動産登記をする際に、氏名と住所が記載されます。

 

登記簿上に記載されている被相続人の住所を証明するためには、
住民票の除票が必要になります。

 

被相続人が、不動産を取得した当時の住所から何度か転居していると、
住所がつながりがつかない場合がでてきます。

 

その場合は、戸籍の除附票をとり、繋がりをみていきます。

 

そこでも、繋がりがつかない場合などは、権利証又は登記識別情報
を提出する必要が出てきます。

 

また、相続登記を5年経過した後に行うと、住民票や戸籍の附票には、
保存期間があるため、発行してもられなくなります。

 

そういった場合、被相続人の権利証又は登記識別情報を保管して
おくことで、証明できます。

 

相続については、かなり面倒な手続きが多いです。

 

被相続人が不動産を所有していたなら、相続登記のこととあわせて、
今後の不動産活用についてを、専門家へ相談することをお勧めいた
します。

 

 

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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売買も場数が大事です

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

 

泳力検定記録会に長女が出場するので、応援にいってきました。

 

4月くらいまで、週に3回程度の練習だったのですが、いまでは
土日を除いて、ほぼ毎日プールに通ってます。

 

まだ、小学校2年生なので、学校から帰ってきて、お友達と
遊びたいのではと、少し心配でしたが、スイミングの友達と
毎日くることを約束したので、自発的にいくようになりました。。。

 

その成果もあってか、泳力もかなりついてきたようで、半年前と
比べると、雲泥の差で上達しております。

 

現在は、クロールと背泳ぎの2泳法を中心に練習しており、今回は、
この2種目にエントリーしました。

 

3月には、4級合格を果たしたので、今回は、クロール50mで3級
に挑戦することになりました。

 

練習でのタイムは、標準記録を突破しているようなので、

 

「50秒を切ろ!」

 

と、本人へカツを入れました!

 

本番では、前に出場した背泳ぎの後で、少し疲れがあったのか、
50秒切ることは叶いませんでしたが、自己ベストを更新です!

 

自分も選手でしたので、厳しくみてしまいがちで、終わった後も、
たくさん褒めてあげたいのですが、ついつい、心を鬼して、

 

「最後バテなかったら、50秒切れたぞ!もっと、体力つけて、練習しなけ
 ればならない。」

 

と言ってしまいました。。。

 

でも、長女も満足な結果に上機嫌で、

 

「本番は記録会ではなくて、大会だから!」

 

と自信ありげな発言をしていました。

 

経験と練習を積むと、何事も上達してくるものです。

 

不動産売買も同じことだと思います。

 

しかし、他の賃貸や管理と違って、同じ業界で仕事をしていても、
売買の経験がない人もいます。

 

大抵の不動産会社では、賃貸もやりながら、売買も行ってますと
いうところが、ほとんどです。

 

どちらかというと、賃貸が主な仕事になるので、売買はついでにやる
ということになり、売買に関しての経験があまりなく、場数が足りない
ので、上達が遅くなります。

 

売買仲介の仕事がコンスタントにないために、そのような会社の営業方針に
なっているためです。

 

売買専門で行えるということは、コンスタントに依頼があるからであり、
それだけ経験と場数が、他社を圧倒的に上回るので、売買の上達で差が出て
くるということになります。

 

不動産会社の中では、年に10件も売買を扱っていないというところが、多数
あります。

 

最低でも、担当者レベルで年間30件以上の取引をこなしていることが、
業者選定の最低ボーダーラインです。

 

依頼する前には、担当者がどのくらいの売買件数をこなしているか、
経験値を必ずチェックするようにしましょう。

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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