From:山下史昭
オフィスより、、、
先日、新聞をみていたらこんな見出しが書いてありました。
「遺言残せば相続税軽減?」
遺言で遺産分与について残しておけば、相続税負担を軽減する
「遺言控除」を自民党で検討しているようです。
具体的には、遺言がある場合は、基礎控除と被相続人数による
控除の他に、数百万円加算される方向で、相続税負担を軽減する
案がだされています。
なぜに、そのようなことをわざわざ検討しているのかというと、
遺言がないため、民法に基づき相続人の間で話し合いで、調停に
持ち込まれるケースが増えているのが原因のようです。
親の介護しているのに、なぜ何もしてない兄弟の取り分が自分と
一緒なのか、、、等々
結局のところ、民法の規定では収まりが付かないようなことが、
現代社会ではいろいろと取り沙汰されていますよね。
不動産の場合は、被相続人が亡くなった場合は、相続登記を
する必要があります。
今まで相続物件を何物件も取り扱いして参りましたが、意外と
相続登記を行っていないケースは多いです。
ここで、わたしが取り扱った例をお話したいと思います。
被相続人が亡くなって、相続人が妻と成人した子供二人と
いう状況でした。
そして、不動産の相続登記をせずに、しばらくしてから、
物件を売却することになった時に、一つの問題が浮上しました。。。
成人した子供のうち、一人が不慮の死を遂げてしまい、
あの世に旅立っていかれました。
そうしたところ、亡くなれた子供の子供、すなわち、孫にも
相続されるのが民法の規定にありますが、孫がまだ未成年
だったのです。
未成年の場合は、裁判所で特別代理人を選定したりする手続きが
あり、とても複雑です。
当然、時間も費用もかかるため、これに対しては、売る前に全て
済ませておく必要がでてきますので、注意が必要です。
こういうことが起こるとも十分に考えらえますので、被相続人が
不動産を所有している場合には、以下まとめますと、
1.被相続人が残した遺言の有無を確認する
2.有ればそれに則って、相続登記を行う
3.無ければ、相続人の間で協議する
4.そして、速やかに相続登記を行う
ということになります。
そして、物件については、この段階から処分するのか、維持管理を
していくかを決めておく必要があります。
不動産売買での経験で、相続案件に複数行っている不動産専門家に
相談をして、登記申請と同時に、不動産の今後の取り扱いを決定す
るようにしましょう。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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