オフィスより、、、
わたしは、18歳の時、高校を卒業した後、東京の大学へ
進学するために、函館を一度離れました。
その後、大学卒業後、都内の会社へ就職し、そのころは、
バブル景気全盛でした。
そのときは、仕事で一人前なるまでは、地元には戻らないと
決心をしていたのですが、、、
しかし、その裏側には、地元で父親が亡くなって、一人取り
残された母親のことも気がかりでした。
結局は、地元へ戻ってきたのですが、もし、戻ってなかったら、
実家は今頃どうなっていたのでしょうか。
わたしが、地元に戻る前までは、近所の方に世話になり、雪かきや
庭の草刈などを、手伝ってもらっていました。
しかし、最近は、ご近所の方も高齢になって、自分のことだけでも、
精一杯という情況です。。。
体が不自由になれば、施設などへ移らなければなりませんが、空いた
家には、もう誰も住めないと思います。
母親も、わたしと話をするたびに、家を出たら、売るか、貸すかと、
相談され、空家となった後のことが、現実味を帯びてきております。
そんな中、先月26日に、「空家対策措置法」が施行されました。
この法律の内容は、今後、倒壊の危険や衛生的な問題などがある空家
に対して、地方自治体による指導・勧告、行政代行執行などが可能に
なります。
また、特例空家等に認定されてしまうと、固定資産税の特例措置が適用
されない可能性も出てくるということです。
土地は、住宅が建っていれば、その土地の固定資産税評価額が6分の1
(宅地面積200㎡まで)になる住宅用地特例があります。
しかし、管理が不十分なものに対しては、自治体が調査をし、所有者へ
連絡してゆくことになります。
特定空家等に対する措置についてのガイドラインによると、
■建物の傾きがある一定を超えるもの
■屋根のトタンやベランダが落ちそうなもの
■複数の窓ガラスが割れているもの
■立ち木が道路にはみ出しているもの
■ゴミの放置があり不衛生なもの
■土台にシロアリの被害があるもの
などが上がられます。
上記のような特定空家に認定されると、今後は固定資産税の
住宅用地特例が適用されなくなり、益々負担が増えていくことになります。
住宅の空家管理サービスなどの依頼も増加しており、所有者の定期的な
メンテナンスが、これからは求められてきます。
今後、空家を活用することを考えている場合は、管理を怠ると固定資産税
の軽減が適用されなくなりますので、注意して下さい。
また、今後活用する見込みがない空家や古家付きの土地は、早めに処分を
検討し、売れるまでの管理を、依頼先の不動産会社と打ち合わせしておく
と良いでしょう。
それでは、今日はこの辺で。
次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
PS.土地や建物の査定や売却相談をされたい方は
こちらから
↓
http://www.ainahome.co.jp/contact/index.php
山下史昭が監修する不動産売却読本
査定ご依頼のお客様へ無料プレゼントしております。
↓ ↓ ↓
メール、お電話、面談にて、無料にてご相談承ります。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
◎函館 不動産◎北斗市 不動産◎七飯町 不動産◎
不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却)
株式会社アイーナホーム
〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3
株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)
無料相談フリーダイヤル
アイーナ
0120−949−117まで!
公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp
ブログ http://blog.livedoor.jp/rifu0767/
ツイッター http:///twitter.com/rifu0767/